本店移転登記における債権譲渡登記等の取 扱いについて
平成十一年十一月三十日二法登一第四一〇号 東京法務局民事行政部長照会、平成十一年十 二月六日付け法務省民四第二六一〇号民事局 第四課長回答、同日付け法務省民四第二六一
一号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法 務局長あて民事局第四課長通知
(通知)照会の件について、別紙一のとおり東京法務局 民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答した ので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙一
会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内 に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転し た場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、 現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記があると きは、商業登記法第一一〇条の規定によりその登記事項 を職権抹消すべきと考えますが、いささか疑義がありま すので、照会します。
別紙二
平成一一年一一月三〇日付け二法登一第四一〇号をも って照会のあった標記については、貴見のとおりと考え ます。
なお、この場合、登記をした者に対する通知の手続 (商業登記法第一一〇条第一項後段)は不要ですので、 念のため申し添えます。