保険契約の包括移転に伴う不動産登記事務 の取扱いについて(平成12年2月18日民3第438号回答)

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり東邦 生命保険相互会社保険管理人から民事局長あて照会があ り、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登 記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)東邦生命保険相互会社は、平成一一年六月 四日、金融再生委員会から業務一部停止命令が下され、 同年六月五日に金融再生委員会は、東邦生命保険相互会 社に対し、.保険管理人による業務及び財産の管理を命ず る処分を行うため、保険管理人を選任し、保険契約の移 転を定める計画の作成を命令しました。保険管理人は、 東邦生命保険相互会社の保険契約につき契約条件を変更 し、GEエジソン生命保険株式会社に移転を行う計画を 策定し、当該計画に従い、平成一一年一二月二二日にG Eエジソン生命保険株式会社との間で保険契約等移転契 約を締結いたしました。当該契約は、金融再生委員会の 移転認可日(平成一二年二月二四日認可予定、同年三月 一日移転予定),をもって効力が発生し、資産及び負債を GEエジソン生命保険株式会社に移転することから、所 有不動産の所有権移転登記、担保不動産の(根)抵当権 の移転登記が必要となるものであります。
  つきましては、下記事項につき事前に確認申し上げま す。

一 保険契約の移転は、移転会社及び移転先会社の双方 における株主総会、社員総会又は総代会(以下「株主 総会等」という。)の決議が必要とされ(保険業法第一三六条第一項)、かつ、金融再生委員会の認可を受け なければ効力を生じない(保険業法第一三九条第一 項)が、金融再生委員会の認可の際には、株主総会等 の決議を経ているか否かが当然に判断の対象とされる ことから、不動産登記法第三五条第一項第四号の書面 としては、金融再生委員会の認可書を添付することと し、株主総会等の議事録は添付しないこととして差し 支えないか。

二 上記一によることとした場合、金融再生委員会の認 可書の原本に代えて、認可書の謄本に相違ない旨の金 融監督庁監督部長の証明が付された認可書の謄本を添 付することとして差し支えないか。

三 保険業法第二四一条の規定による処分を受けた保険 会社(以下「被管理会社」という。)が、登記申請人で あるときは、同法二四二条の規定に基づき選任された 保険管理人(杉山茂八、小杉晃及び社団法人生命保険 協会 理事山口舜)が共同代表となっているので、保 険業法第二四八条第一項の規定により保険管理人が退 任するまでは、被管理会杜に係る権利に関する登記申 請は保険管理人が行うこととして差し支えないか。

四 保険管理人の退任後は、被管理会杜の清算人が登記 由請を行うこととむて差し支えないか。

五 上記三により、保険管理人が登記申請人となる場合
@登記義務者の権利に関する登記済証については、 破産管財人の場合に準じ、添付を要しないものと解 して差し支えないか。
A 保険管理人の代理権限を証する書面として、被管 理会社の登記簿の謄本又は抄本若しくは資格証明書 (管理を命ずる処分及び保険管理人の登記があるも のに限る。)及び保険管理人が法人である場合には 当該法人の代表者の資格を証する書面を添付するこ とでよいか。
B 不動産登記法施行細則第四二条の規定により添付 すべき登記義務者の印鑑証明書は、保険管理人の印 鑑証明書と解してよいか。また、そのように解した 場合、商業登記法第二〇条の規定により、被管理会 社の登記の申請書に押印すべき者の印鑑として登記 所に提出された印鑑に係る印鑑証明書を添付するこ ととして差し支えないか。 以 上

(別紙乙号)二月一六日付けをもって照会のあった標記 の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えな いものと考えます。 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したの で、申し添えます。


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