良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特 別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取 扱いについて (平成12年2月24日民3第473号通達)

(通達)良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措 置法(平成一一年法律第一五三号。以下「特措法」とい う)が本年三月一日から施行されることとなり、借地 借家法(平成三年法律第九〇号)の一部が改正されるこ ととなったので、これに伴う不動産登記事務の取扱いに ついては、下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知 方取り計らい願います。

第一 定期建物賃借権

一 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、 公正証書による等書面によって契約をするときに限り、 契約の更新がないこととする旨の特約をすることがで きることとされた(改正後の借地借家法(以下「新 法」という。)第三八条第一項前段)。
  この特約のある賃借権(以下「定期建物賃借権」と いう。)の設定の登記の存続期間の記載は「平成何年 何月何日から何年(又は平成何年何月何日から平成何 年何月何日まで)」とし、特約の記載は「契約の更新が ない」とする(不動産登記法(以下、「不登法」とい う。)第一三二条第一項)。
  なお、存続期間は、一年未満でも差し支えない(新 法第三八条第一項後段)。

二 定期建物賃借権の設定の登記の申請書には、新法第 三八条第一項に規定する公正証書の謄本等の書面を添 付しなければならない。ただし、登記原因を証する書 面が執行力のある判決であるときは、この限りでない (不登法第一三二条第二項)。

三 定期建物賃借権の存続期間の変更の登記の申請書に 添付すべき書面については、二に準じて取り扱うもの とする。

第二 新法施行前に設定された建物の賃借権

 特措法第五条(借地借家法の一部改正)の規定の施 行(平成一二年三月一日)前にされた建物の賃貸借契 約であって改正前の借地借家法第三八条一項の定めが あるものについての賃借権(以下「賃貸人の不在期間の建物賃借権」という。)の設定又は賃借物の転貸の 登記に関しては、なお従前の例によることとされた (特措法附則第二条第二項)。
  したがって、平成一二年二月二九日以前の日付をも って契約された賃貸人の不在期間の建物賃借権につい て、同年三月一日以降に申請される登記の取扱いは、 今後も、平成四年七月七日付け法務省民三第三九三〇 号当職通達「借地借家法の施行に伴う不動産登記事務 の取扱いについて」記第四の一によることとなる。

第三 登記の記載

 新法施行後の定期建物賃借権に関する登記の記載は、 次の振り合いによる。

(乙区)

何  賃借権設定
    平成何年何月何日受付
    第何号
    借賃  壱月何円
    支払期日  毎月末日
    存続期間  平成何年何月何日から何年(又は平成何年何月何日から平成何年何月何日まで)
    特約  譲渡、転貸ができる
         契約の更新がない
    賃借権者  何市何町何番何号
              何某             印 


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