登記先例・通達・判例

租税特別措置法第八四条の四の施行に伴う 不動産登記事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八二八号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達

(通達)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成一 二年法律第一三号)が本年四月一日から施行され、租税 特別措置法(以下「法」という。)第八四条の四の規定が 新設されることとなったので、これに伴う不動登記事 務の取扱いについて、下記の点に留意するよう、貴管下 登記官に周知方取り計らい願います。

一 遺産分割を原因とする所有権移転の登記の登録免許 税の税率について

  共同相続の登記の後に、遺産分割を原因とする所有 権移転の登記が申請された場合には、相続を原因とす る所有権移転の登記の税率に準じて一〇〇〇分の六の 税率を適用して差し支えない。

二 土地区画整理等における換地後にされる共有物分割 の登記の取扱いについて

  土地区画整理において、従前の一個の土地に対して 数個の換地を定めるいわゆる分割型換地がされた場合 において、換地後の土地の全部又は一部について、共 有物分割を原因とする所有権の持分移転の登記が申請 されたときは、当該換地を法第八四条の四第二項の分 筆登記とみなして差し支えない。


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