登記先例・通達・判例

民事再生法及び民事再生規則の施行に伴う 不動産登記事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八 三九号法務局長、地方法務局長あて民事局長 通達

(通達)民事再生法(平成一一年法律第二二五号。以下 「法」という。)及び民事再生規則(平成一二年最高裁判所規則第三号。以下「規則」という。)が四月一日から施 行されることとなったので、これに伴う不動産登記事務 の取扱いについては、下記の点に留意するよう、貴管下 登記官に周知方取り計らい願います。

第一 民事再生手続における不動産登記

一 法による民事再生手続(以下「再生手続」とい う。)は、和議法による和議手続に代わる中小企業 等の再建型倒産処理手続として創設されたものであ る(法附則第三条参照)。

二 従来の倒産処理手続である破産手続、会社更生手 続又は和議手続においては、当該手続の係属及びそ の経過並びに効果等を公示する趣旨から、不動産登 記においても、当該手続の開始、終結若しくは廃止 又は計画等の認可、不認可若しくは取消し等の登記 をすることとされている(破産法第一二〇条、第一 二一条、会社更生法第一八条、第一九条、和議法第 八条)が、再生手続においては、原則として、これ らの登記はしないこととされた。

三 二に伴い、再生手続において効力を失う保全処分 の登記の抹消及び抹消された保全処分の登記の回復、否認の登記の抹消並びに否認の効果が確定した場合 の登記の嘱託手続が設けられた(第二の二(2)、第三、 第四の二及び三参照)。

四 担保権消滅の制度の創設に伴い、当該制度により 消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託手続が設け られた(第五参照)。

第二 保全処分に関する登記

一 保全処分の登記の嘱託

   再生債務者財産に属する権利で登記がされたもの に関し保全処分(法第三〇条第一項)があった場合 又は法人である再生債務者の理事、取締役、監事、 監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下「役 員」という。)の財産に属する権利で登記がされた ものに関し保全処分(法第一四二条第一項又は第二 項)があった場合には、裁判所書記官から当該保全 処分の登記を嘱託しなければならないこととされた (法第一二条第一項)。
(1)保全処分の登記の嘱託書には、登記原因を証す る書面として、仮差押え又は仮処分を命ずる決定 の決定書の正本が添付されていなければならない。
(2)保全処分の登記の登記原因の記載は、法第三〇 条第一項の保全処分については「何地方裁判所 (何支部)再生債務者財産保全の仮差押(又は仮 処分)命令」、法第一四二条第一項又は第二項の 保全処分については「何地方裁判所(何支部)再 生債務者役員財産保全の仮差押(又は仮処分)命 令」とする。 なお、登記原因の日付は(当該仮差押命令又は 仮処分命令の決定がされた日である。

二 保全処分の登記の変更又は抹消の嘱託

  一の保全処分の変更若しくは取消しがあった場合 (法第三〇条第二項、第'四二条第四項)又は当該 保全処分が効力を失った場合には、裁判所書記官か ( ら当該保全処分の登記の変更又は抹消を嘱託しなけ ればならないこととされた(法第一二条第二項)。
(1)保全処分の変更又は取消しがあった場合
ア 保全処分の登記の変更及び抹消の嘱託書には、 登記原因を証する書面として、保全処分を変更 する決定又は取り消す決定の決定書の正本が添 付されていなければならない。
イ保全処分の登記の変更又は抹消の登記原因の 記載は、「何地方裁判所(何支部)変更(又は取消)」とする。なお、登記原因の日付は、当該保全処分を変 更する決定又は取り消す決定がされた日である。
(2)保全処分が効力を失った場合
ア 保全処分が効力を失った場合とは、保全処分 が取消し以外の原因によって失効した場合であ って、その主な例は、次のとおりである。
(ア)再生手続開始の申立てが取り下げられたとき(法第三二条)。
(イ)再生債務者財産に対する保全処分があった 場合において、再生手続開始の決定がされた とき(法第三〇条第一項、第三三条第二項)、 又は再生手続開始の申立てを棄却する決定が されたとき(法第二五条、第三〇条第一項)。
(ウ)法人である再生債務者の役員の財産に対す る保全処分があった場合において、再生手続 開始の申立てを棄却する決定が確定したとき (法第二五条、第三六条第一項)、又は再生手 続開始の決定を取り消す決定の確定(法第三 七条)、再生計画不認可の決定の確定(法第 一七四条第二項、第一七五条第一項)、再生 手続終結の決定(法第一八八条第一項)、、再 生計画取消しの決定の確定(法第一八九条第 一項及び第六項)若しくは再生手続廃止の決 定の確定(法第一九一条、第一九二条第一項、 第一九三条第一項、第一九四条、第一九五条 第五項)により再生手続が終了したとき。
イ アの場合、登記原因を証する書面は存在しな いので、保全処分の登記の抹消の嘱託書には、 嘱託書の副本及び当該保全処分が効力を失った ことを証する書面が添付されていなければなら ない(規則第八条第一項第一号)。
ウ アの場合、保全処分の登記の抹消の登記原因 の記載、その日付及び当該保全処分が効力を 失ったことな証する書面は、それぞれ次に掲げ るとおりとする。

第三 再生手続において効力を失う保全処分等に関する 登記

一 会社整理手続等における保全処分の登記の抹消の 嘱託

 再生手続開始の決定があった場合には、再生債務 者の財産に対して既にされている会社整理手続及び 特別清算手続はその効力を失う(法第三九条第一 項)ことから、裁判所書記官は、再生債務者に属す る権利で登記がされたものについて商法(明治三二 年法律第四八号)第三八七条第二項(同法第四五四 条第二項において準用する場合を含む。)の規定に よる保全処分の登記があることを知ったときは、当 該保全処分の登記の抹消を嘱託しなければならない こととされた(法第一二条第三項)。

(1)当該保全処分の登記の抹消の嘱託書には、嘱託 書の副本及び再生手続開始の決定書の謄本が添付 されていなければならない(規則第八条第一項第 二号)。

(2)当該保全処分の登記の抹消の登記原因の記載は、 「再生手続開始」とする。 なお、登記原因の日付は、当該再生手続開始の 決定がされた日である(法第三三条第二項参照)。

二 一で抹消された保全処分の登記の回復の嘱託

  再生手続開始の決定により効力を失った会社整理 手続及び特別清算手続は、当該開始の決定を取り消 す決定が確定したときは、その効力を失わなかった ことになることから、裁判所書記官は、一で抹消さ れた保全処分の登記の回復を嘱託しなければならな いこととされた(法第一二条第四項)。

(1)当該保全処分の登記の回復の嘱託書には、嘱託 書の副本及び再生手続開始の決定を取り消す決定 の決定書の謄本が添付されていなければならない (規則第八条第一項第三号)。

(2)当該保全処分の登記の回復の登記原因の記載は、 「再生手続開始取消」とする。 なお、登記原因の日付は、当該再生手続開始の 決定を取り消す決定が確定した日である(法第三 七条参照)。

三 破産の登記の抹消の嘱託

  再生計画認可の決定が確定した場合には、再生手 続開始の決定により中止していた破産手続は効力を 失う(法第一八四条第一項)ことから、裁判所書記 官は、再生債務者に属する権利で登記されたものに ついて破産の登記があることを知ったときは、当該 破産の登記の抹消を嘱託しなければならないことと された(法第一二条第五項)

(1)当該破産の登記の抹消の嘱託書には、嘱託書の 副本及び再生計画認可の決定書の謄本が添付され ていなければならない(規則第八条第一項第四 号)。

(2)当該破産の登記の抹消の登記原因の記載は、 「再生計画認可」とする。 なお(登記原因の日付は、当該再生計画認可の 決定が確定した日である(法第一七六条参照)。

第四 否認に関する登記

一 否認の登記の申請

  監督委員(法第五四条第二項)又は管財人(法第 六四条第二項)は、再生債務者財産のために、訴え 又は否認の請求等の方法によって、否認権を行使す ることができることとされ(法第一二七条、第=二 五条第一項)、登記の原因である行為が否認された とき、又は登記が否認されたときは、否認の登記を 申請しなければならないこととされた(法第一三条 第一項)。

(1)否認の登記の申請書には、登記原因を証する書 面として否認を認容する判決(否認の請求を認容 する決定を認可する判決を含む(法第一三七条第 一項及び第四項)。)の正本及び確定証明書又は否 認の請求を認容する決定書の正本及び確定証明書 が、監督委員又は管財人の資格を証する書面とし て選任証明書(規則第二〇条第三項、第二七条) 又は法人である再生債務者の登記簿謄抄本が、そ れぞれ添付されていなければならない。

(2)否認の登記の登記の目的の記載は、登記の原因 である行為の否認の場合には「何番何登記原因の 民事再生法による否認」と、登記の否認の場合に は「何番何登記の民事再生法による否認」とする。

(3)否認の登記の登記原因の記載は、「判決(又は 決定)」とする。 なお、登記原因の日付は、判決又は決定が確定 した日である。

二 否認の登記の抹消の嘱託

(1)否認の登記がされている場合において、再生計 画認可の決定の確定前に再生手続が終了したとき は、否認の効果は失われることから、裁判所書記 官は、次に掲げる場合には、登記上利害関係を有 する第三者があるときを除き、否認の登記の抹消 を嘱託しなければならないこととされた(法第一 三条第二項)。

ア 再生手続開始の決定を取り消す決定が確定し たとき(法第三七条)。

イ 再生計画不認可の決定が確定したとき(法第 一七四条第二項、第一七五条第一項)。

ウ 再生計画認可の決定の確定前に再生手続廃止 の決定が確定したとき(法第一九一条、第一九 二条第一項、第一九三条第一項、第一九五条第 五項)。

(2)否認の登記の抹消の嘱託書には、嘱託書の副本 及び(1)のアからウまでに掲げる決定の決定書の謄 本が添付されていなければならない(規則第八条 第一項第五号)。

(3)否認の登記の抹消の登記原因の記載及びその日 付は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(4)監査委員又は管財人は、再生計画認可の決定の 確定前に再生手続が終了したときは、速やかに、 否認の登記のされている登記簿の謄本を裁判所に 提出しなければならないこととされた(規則第八 条第二項)。

(5)否認の登記の抹消に登記上利害関係を有する第 三者がある場合には、否認の登記の抹消をするこ とはできない(法第一三条第二項ただし書)が、 登記上利害関係を有する第三者とは、否認の登記 がされた権利又はこれを目的とする権利を取得し た旨の登記を経由している者をいう。

三 再生手続終結、再生計画取消し及び再生手続廃止 の登記の嘱託

(1)否認の登記がされている場合において、再生計 画認可の決定の確定後に再生手続が終了したとき は、否認の効果が将来的に覆らないことに確定す ることから、裁判所書記官は、次の各号に掲げる 区分に従い、それぞれ当該各号に定める登記を嘱 託しなければならないこととされた(法第一三条 第三項)。

(2)(1)の登記の嘱託書には、嘱託書の副本及び(1)の アからウまでに掲げる決定の決定書の謄本が添付 されていなければならない(規則第八条第一項第五号)。

(3)(1)の登記の登記の目的の記載、登記原因の記載 及びその日付は、それぞれ次に掲げるとおりとす る。

第五 担保権消滅の登記

一 担保権の消滅

  再生手続開始当時再生債務者の財産の上に特別の 先取特権、質権、抵当権又は商事留置権(以下「担 保権」という。)が存する場合において、当該財産が 再生債務者の事業の継続に欠くことのできたいもの であるときは、再生債務者等(管財人が選任されて いない場合にあっては再生債務者、管財人が選任さ れている場合にあっては管財人をいう。)は、裁判 所の許可を得て(当該財産の価額に相当する金銭を 裁判所に納付することにより、当該財産の上に存す るすべての担保権を清滅させることができることと された(法第一四八条)。

二 担保権に係る登記の抹消の嘱託

  裁判所書記官は、再生債務者等が担保権の目的で ある財産の価額(担保権消滅の許可の申立書に記載 した申出額又は価額決定により定められた価額)に 相当する金銭を裁判所に納付したときは、消滅した 担保権に係る登記の抹消を嘱託しなければたらない こととされた(法第一五二条第三項)。

(1)担保権に係る登記の抹消の嘱託書には、嘱託書 の副本及び担保権消滅の許可の決定書(法第一四 八条第三項)の謄本が添付されていなければなら ない(規則第八一条第三項)。

(2)担保権に係る登記の抹消の登記原因の記載は、 「民事再生法による担保権消滅」とする。 なお、登記原因の日付は、再生債務者等が担保 権の目的である財産の価額に相当する金銭を裁判 所に納付した日である(法第一五二条第二項参照)。

第六 登録免許税

 第二から第四までに掲げる登記の嘱託又は申請につ いては、登録免許税を納付ずることを要しない(法第 一四条)。
 なお、これらの登記の嘱託書又は申請書の登録免許 税の記載は、「民事再生法第一四条」とする。

第七 登記の記載

 第二から第五までに掲げる登記の記載は、従前の例 によるほか、別紙の振り合いによる。

(別紙)


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