民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記 事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民四第八〇二号法務局長、地方法務局長あて 民事局長通達
(通達)民事再生法(平成一一年法律第二二五号)、民事 再生規則(平成一二年最高裁判所規則第三号)及び商業 登記規則等の一部を改正する省令(平成一二年法務省令
第二一号)が本年四月一日から施行されることとなった が、これに伴う商業・法人登記事務の取扱いについては、 下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう貴管下登
記官に周知方取り計らい願います。
なお、本通達中、「法」とあるのは民事再生法を、「規 則」とあるのは民事再生規則を、「商登法」とあるのは商 業登記法を、「商登規」とあるのは商業登記規則を、「法
登規」とあるのは法人登記規則を、「特登規」とあるのは 特定目的会社登記規則を、「証登規」とあるのは証券投 資法人登記規則をそれぞれいい、引用する条文は、すべ
て改正後のものです。
記
第一 民事再生手続の新設
一 目的
法は、経済的に窮境にある債務者について、その 債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受 けた再生計画を定めること等により、当該債務者と その債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整 し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とするものである(法一条)。
二 再生手続開始の申立て
債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあ るときは、債務者及び当該債務者の債権者は、裁判 所に対し、再生手続開始の申立てをすることができ ることとされ、当該債務者が事業の継続に著しい支 障を来すことなく弁済期にある債務を弁済すること ができないときは、債務者は、裁判所に対し、再生 手続開始の申立てをすることができることとされた (法二一条一項、二項)。
第二 民事再生手続に関する登記
一 監督命令の登記
(1)監督命令
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合 において、必要があると認めるときは、利害関係 人の申立てにより又は職権で、監督委員による監 督を命ずる処分(以下「監督命令」という。)をす
ることができることとされ、裁判所は、当該監督 命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、 かつ、その同意を得なければ再生債務者がするこ とができない行為を指定しなければならないこと
とされた(法五四条一項、二項)。監督命令は、.再 生手続開始決定によっては効力を失わず、また、 再生手続開始決定後であってもすることができる。 また、法人も監督委員となることができることと
された(法五四条三項)。
監督委員が法第五四条第二項の規定により指定 された行為につき同意をしなかった場合は当該行 為は無効とされ、また、再生手続開始決定があっ た場合には、裁判所は、監督委員に対して、特定
の行為について否認権を行使する権限を付与する ことができることとされ(法五六条一項)、監督 委員は、当該権限行使に関し必要な範囲内で、再 生債務者のために、財産の管理及び処分をするこ
とができることとされた(法五六条二項)。
(2)登記の鳴託.
法人である再生債務者について監督命令がされ た場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、.その登記を当該再生債務者の各営業所又は各事務 所の所在地の登記所に嘱託しなければならないこ
ととされた(法一一条二項)。また、監督命令の変 更若しくは取消しがあった場合又は当該監督命令 の登記における登記事項に変更が生じた場合にも、 裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登
記を当該再生債務者の各営業所又は各事務所の所 在地の登記所に嘱託しなければならないこととさ れた(法一一条四項、二項)。これらの登記の嘱託 は、監督命令の登記の嘱託にあっては嘱託書に当
該監督命令の決定書の謄本を添付して、監督命令 の変更又は取消しの登記の嘱託にあっては嘱託書 に当該監督命令の変更又は取消しの決定書の謄本 を添付してしなければならないこととされた(規
則七条一項二号、三号)。
この登記については、登録免許税を課さない (法一四条)。
(3)登記の記載 監督命令の登記の記載は、別紙記載例1による (商登規一一八条の三第一項、法登規九条、特登 規四条、証登規四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、監蒼命令の登記を役員区に記 録しなければならない(商登規別表第五から第八 まで、法登規別表、特登規別表、証登規別表)。
二 保全管理命令の登記
(1)保全管理命令
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合 又は再生手続開始の申立てを棄却する決定に対し て法第三六条第一項の即時抗告があった場合に、 利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続
開始の申立て又は即時抗告につき決定があるまで の間、法人である再生債務者の業務及び財産に関 し、保全管理人による管理を命ずる処分(以下 「保全管理命令」という。)をすることができるこ
ととされ、裁判所は、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければなら ないこととされた(法七九条一項、二項、三項)。 また、法人も保全管理人となることができること
とされた(法八三条、五四条三項)。
保全管理命令が発せられたときは、再生債務者 の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権 利は、保全管理人に専属することとされた(法八 一条一項)。
(2)登記の嘱託
再生債務者について、保全管理命令がされた場 合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、保 全管理命令の登記を当該再生債務者の各営業所又 は各事務所の所在地の登記所に嘱託したければな
らないこととされた(法一一条二項)。また、当該 保全管理命令の変更若しくは取消しがあった場合 又は当該保全管理命令の登記における登記事項に 変更が生じた場合にも、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を当該再生債務者の各営
業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなけ ればならないこととされた(法一一条四項、二 項)。これらの登記の嘱託は、保全管理命令の登 記の嘱託にあっては嘱託書に当該保全管理命令の
決定書の謄本を添付して、保全管理命令の変更又 は取消しの登記の嘱託にあ.っては嘱託書に当該保 全管理命令の変更又は取消しの決定書の謄本を添 付してしなければならないこととされた(規則七
条一項二号、三号)。
この登記については、登録免許税を課さない (法一四条)。
(3)登記の記載
保全管理命令の登記の記載は、別紙記載例2に よる(商登規一一八条の三第一項、法登規九条、 特登規四条、証登規四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、保全管理命令の登記を役員区 に記録しなければならない(商登規別表第五から 第八まで、法登規別表、特登規別表、証登規別
表)。
三 再生手続開始の登記
(1)再生手続開始決定
裁判所は、再生手続開始の申立てがあったとき は、法第二五条の規定により棄却すべき場合を除 き、再生手続開始の決定をすることとされ(法三 三条一項)、再生手続開姶の決定は、その決定の
時から、効力を生ずることとされた(法三三条二 項)。
なお、再生手続開始決定に対しては、即時抗告. をすることができることとされ(法三六条一項)、 当該裁判所が抗告を理由あるものと認め当該開始 決定を取り消す旨に更正するか(民事訴訟法三三
三条)、又は抗告審が開始決定を取り消し、これ らの決定が確定したときは、抗告に係る再生手続 開始決定は遡って効力を失うこ亡となる。
(2)登記の嘱託
法人である再生債務者について再生手続開始の 決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、 遅滞なく、再生手続開始の登記を当該再生債務者 の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託
しなければならないこととされた(法一一条一 項)。また、再生手続開始決定の取消しの決定が 確定したときも、同様とされた(法一一条五項一 号)。 この再生手続開始の登記又は再生手続開始決定
の取消しの登記の嘱託は、嘱託書に再生手続開始 又は再生手続開始決定の取消しの決定書の謄本を 添付してしなければならないこととされた(規則 七条一項一号、四号)。
この登記については、登録免許税を課さない (法一四条)。
(3)登記の記載
ア 再生手続開始の登記の記載は、別紙記載例3 による。また、登記官は、再生手続開始の登記 をするときは、保全管理命令の登記を朱抹しな ければならず(商登規一一八条の三第二項、法
登規九条、特登規四条、証登規四条)、当該再生 債務者につき整理開始又は特別清算開始の登記 があるときは、職権で、その登記を抹消しなけ ればならないこと亡ざれた(法一一条六項)。
イ 再生手続開始決定の取消しの登記の記載は、 別紙記載例4による。また、登記官は、再生手続開始決定の取消しの登記をするときは、再生 手続開始の登記、監督命令の登記、管理命令の
登記を朱抹しなければならず(商登規一一八条 の三第二項、法登規九条、特登規四条、証登規 四条)、再生手続開始の登記をするときに、職 権で抹消した整理開始又は特別清算開始の登記
があるときは、職権で、その登記を回復しなけ ればならないこととされた(法一一条七項)。
ウ なお、電子情報処理組織により事務を取り扱 う登記所においては、これらの登記を登記記録 区に記録しなければならない(商登規別表第五 から第八まで、法登規別表、特登規別表、証登
規別表)。
四 管理命令の登記
(1)管理命令
裁判所は、再生手続の開始の決定と同時に又は その決定後、利害関係人の申立てにより又は職権 で、法人である再生債務者の業務及び財産に関し、 管財人による管理を命ずる処分(以下「管理命
令」という。)をすることができることとされ、裁 判所は、当該管理命令において、一人又は数人の 管財人を選任しなければならないこととされた (法六四条一項、二項)。また、法人も管財人とな
ることができることとされた(法七八条、五四条 三項)。
管理命令が発せられたときは、再生債務者の業 務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、 管財人に専属することとされた(法六六条一項)。
(2)登記の嘱託
再生債務者について、管理命令がされた場合に は、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、管理命 令の登記を当該再生債務者の各営業所又は各事務 所の所在地の登記所に嘱託しなければならないこ
ととされた(法一一条二項)。また、当該管理命令 の変更若しくは取消しがあった場合又は当該管理 命令の登記における登記事項に変更が生じた場合 にも、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その
旨の登記を当該再生債務者の各営業所又は各事務 所の所在地の登記所に嘱託しなければならないこ ととされた(法一一条四項、二項)。これらの登記 の嘱託は、管理命令の登記の嘱託にあっては嘱託
書に当該管理命令の決定書の謄本を添付して、管 理命令の変更又は取消しの登記の嘱託にあっては 嘱託書に当該管理命令の変更又は取消しの決定書 の謄本を添付してしなければならないこととされ
た(規則七条一項二号、三号)。
この登記については、登録免許税を課さない (法一四条)。
(3)登記の記載
管理命令の登記の記載は、別紙記載例5による (商登規一一八条の三第一項{法登規九条、.特登 規四条、証登規四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、管理命令の登記を役員区に記 録しなければならない(商登規別表第五から第八 まで、法登規別表、特登規別表、証登規別表)。
五 法人継続の登記
(1)法人継続
清算中の法人である再生債務者について再生手 続が開始された場合において、再生計画案が可決 されたときは、社団法人にあっては定款の変更に 関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁
の認可を得て、法人を継続することができること とされた(法一七三条一項)。
(2)添付書面
申請書に添付すべき書面は、株式会社にあって.は株主総会議事録を(商登法七九条一項)、民法 上の社団法人にあっては社員総会議事録及び主務 官庁の認可書の謄抄本、財団法人にあっては主務
官庁の認可書の謄抄本(非訟事件手続法一二一 条)である。
(3)登記の記載
法人継続の登記をするときは、登記官は、解散 及び清算人の登記を朱抹しなければならない(商 登規七五条一項、法登規九条、特登規四条、証登 規四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所に.おいては、再生債務者が合名会社、合資 会社、株式会社、有限会社、特定目的会社である 場合は、会社履歴区に記録し(商登規別表第五か
ら第八まで、特登規別表)、再生債務者が証券投 資法人である場合は、法人履歴区に記録し(証登 規別表)、再生債務者がそれ以外の法人である場 合は、その他の事項区に記録しなければならない
(法登規別表)。
六 再生計画認可等の登記
(1)再生計画認可等
裁判所は、再生計画案が可決された場合は、法 第一七四条二項各号に該当する事由がないときは 再生計画認可の決定を行い、同項各号に該当する 事由があるときは再生計画不認可の決定をするこ
ととされた(法一七四条一項)。また、再生計画認 可の決定が確定したときは、監督委員又は管財人 が選任されている場合を除き、再生手続終結の決,定をしなければならないこととされた(法一八八.
条一項)。
(2)登記の嘱託
法人である再生債務者につき再生計画認可又は不認可の決定が確定した場合には、裁判所書記官 は、その登記を、職権で、遅滞なく、当該再生債 務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に
嘱託したければならないこととされた(法一一条 五項、一項)。こ.れらの登記の嘱託は、嘱託書に当 該決定の決定書の謄本を添付してしなければなら ないこととされた(規則七条一項四号)。
また、当該再生債務者について再生計画不認可 の決定が確定した場合において、法第一六条第一 項の規定により、裁判所が破産宣告をしたときは、 再生計画不認可の登記の嘱託は、破産の登記の嘱
託とともにしなければならないこととされ(規則 七条三項)、再生計画認可の登記の嘱託は、監督 委員又は管財人が選任されている場合を除き、再 生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければな
らないこととされた(規則七条二項)。
これらの登記については、登録免許税を課さな い(法一四条)。
(3)登記の記載
これらの決定の確定に基づく登記に関する登記 の記載は、別紙記載例6又は7による。
また、登記官は、再生計画不認可の登記を記載 するときは、再生手続開始の登記、監督命令及び 管理命令に関する登記を朱抹しなければならない (商登規一一八条の三第二項、法登規九条、特登
規四条、証登規四条)。 なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、これらの登記を登記記録区に 記録しなければならない(商登規別表第五から第
八まで、法登規別表、特登規別表、証登規別表)。
七 再生計画による資本減少及び発行する株式の総数 の変更の登記
再生計画において資本の減少を定めたときは、株 式会社である再生債務者は、認可された再生計画の 定めにより資本の減少をすることができることとさ れ、また、再生計画において再生債務者が発行する
株式の総数について定款を変更することを定めたと きは、当該再生債務者の定款は、再生計画認可の決 定が確定したときに再生計画の定めによって変更さ れることとされた(法一八三条三項)
株式会社である再生債務者が再生計画の定めによ り資本の減少を行ったときは、本店所在地にあって は二週間内に、支店所在地にあっては三週間内に、資本の減少による変更登記を申請しなければならな
い(商法一八八条二項六号、三項、六七条)。
また、再生計画の定めにより再生債務者が発行す る株式の総数について定款が変更されたときは、本 店所在地にあっては二週間内に、支店所在地にあっ ては三週間内に、発行する株式の総数の変更による
変更登記を申請しなければならない(商法一八八条 二項一号、三項、六七条)。
これらの登記の申請書には、再生計画認可の決定 書の謄本又は抄本を添付しなければならない(法一 八三条四項)。
八 再生手続廃止の登記及び再生計画取消しの登記
(1)再生手続廃止及び再生計画取消し
裁判所は、法第一九一条から第一九四条までに 規定する場合は、再生手続廃止の決定をしなけれ ばならず、又はすることができることとされ、法 第一八九条一項各号に該当する場合は、再生計画
取消しの決定をすることができることとされた。
(2)登記の嘱託 法人である再生債務者につき、再生手続廃止又 は再生計画取消七の決定の確定(再生手続終了前 に限る。)があった場合には、裁判所書記官は、そ
の登記を、職権で遅滞なく当該再生債務者の各営 業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなけ ればならたいこととされた(法一一条五項、一 項)。これらの登記の嘱託は、嘱託書に当該決定
の決定書の謄本を添付してしなければならないこ ととされた(規則七条一項四号)。
また、当該再生債務者について、再生手続廃止 又は再生計画取消しの決定が確定した場合におい て、法第一六条第一項又は第三項の規定により、 裁判所が破産宣告をしたときは、再生手続廃止、
再生計画取消しの登記の嘱託は、破産の登記の嘱 託とともにしなければならないこととされた(規 則七条三項)。
これらの登記については、登録免許税を課さな い(法一四条)。
(3)登記の記載
再生手続廃止、再生計画取消しの登記の記載は、 別紙記載例8又は9による。
また、登記官は、再生手続廃止又は再生計画取 消しの登記を記載するときは、再生手続開始の登 記、再生計画認可の登記、監督命令及び管理命令 の登記を失抹しなければならない(商登規一一八
条の三第二項、法登規九条、特登規四条、.証登規 四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、この登記を登記記録区に記録 しなければなちない(商登規別表第五から第八ま で(法登規別表、特登規別表、証登規別表)。
九 再生手続終結の登記
(1)再生手続終結 裁判所は、再生計画認可の決定が確定したとき は、監督委員又は管財人が選任されている場合を 除き、再生手続終結の決定をしなければならない
こととされた(法一八八条一項)。また、監督委員 が選任されている場合においては、再生計画が遂 行されたとき、又は再生計画認可の決定が確定し た後三年を経過したときに、管財人が選任されて
いる場合においては、再生計画が遂行されたとき、 又は再生計画がされることが確実であると認める に至ったときに、再生手続終結の決定をしなけれ ばならないこととされた(法一八八条二項、三
項)。
(2)登記の嘱託
法人である再生債務者につき再生手続終結の決 定による再生手続の終結があった場合には、裁判 所書記官は、その登記を、職権で遅滞なく当該再 生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記
所に嘱託しなければならないこととされた(法一 一条五項、一項)。これらの登記の嘱託は、嘱託書 に当該決定の決定書の謄本を添付してしなければ ならないこととされたハ規則七条一項四号)。
また、再生計画認可の登記の嘱託は、監督委員 又は管財人が選任されている場合を除き、再生手 続の終結の登記の嘱託とともにしなければならな いこととされた(規則七条二項)。
この登記については、登録免許税を課さない (法一四条)。
(3)登記の記載
再生手続終結の登記の記載は、別紙記載例10に よる。
また、登記官は、再生手続終結の登記を記載す るときは、再生手続開始の登記、再生計画認可の 登記、監督命令及び管理命令の登記を朱抹しなけ ればならない(商登規一一八条の三第二項、法登
規九条、特登規四条、証登規四条)。
なお、電子情報処理組織により事務を取り扱う 登記所においては、再生手続終結の登記を登記記 録区に記録しなけれぽならない(商登規別表第五 から第八まで、法登規別表、特登規別表、証登規
別表)
一〇 その他
(1)管財人及び保全管理人の印鑑の届出
管理命令により選任された管財人及び保全管理 命令により選任された保全管理人(法人にあって は、その代表者のうち当該管財人又は保全管理人 の職務を行うべき者として指名された者)は、印
鑑を登記所に提出して、印鑑証明書の交付を請求 することができることとされた(商登法一二条一 項)。
(2)再生債務者の代表者の登記事項に関する証明書 等の交付
再生債務者に再生手続開始決定、監督命令、管 理命令又は保全管理命令があったときでも、当該 代表取締役等の印鑑証明書及び代表者事項証明書 (商登規一一一条一項四号)は、交付することが
できる。
再生債務者に再生手続開始決定、再生計画認可 決定、監督命令、管理命令又は保全管理命令が あったときは、印鑑証明書、代表者事項証明書、 登記簿抄本又は登記事項若しくは登記簿の抄本の
記載事項に変更がないことの証明書には、認証文 の次に「民事再生法による再生手続開始決定の登 記(又は再生計画認可決定、監督の命令、管理の 命令、保全管理の命令)がある。」旨を付記する。
(3)更生計画認可の登記
登記所は、会社更生法第二〇条第一項の規定に 基づく更生計画認可の登記をする場合において、 当該会社について再生手続開始の登記があるとき は、職権でその登記を抹消したければならないこ
ととされ(会社更生法二〇条四項、二項)、更生計 画認可の取消しの登記をするときに、更生計画認,可の登記により職権で抹消した再生手続開始の登 記がある場合は、職権でその登記を回復しなけれ
ばならないこととされた(会社更生法二〇条四項、三項)。
第三 和議法及び特別和議法の廃止経過措置
一 和議法及び特別和議法の廃止
法附則第二条の規定により、和議法(大正一一年 法律第七二号)及び特別和議法(昭和二一年法律第 四一号)は廃止された。
二 廃止に伴う経過措置
法施行前にされた和議開始の申立てに係る和議事 件については、なお従前の例によることとされた (法附則三条)。したがって、法施行前にされた和議 ・開始の申立てに係る和議事件に係る和議手続に関す
る登記手続については、従前の法令が適用される。
また、登記官は、再生手続開始決定の登記をした ときは、和議開始の登記を職権で抹消しなければな らない(法附則三条、法一一条六項)。
別紙記載例[PDF]