株式の消却の手続に関する商法の特例に関 する法律の一部を改正する法律の一部を改 正する法律の施行に伴う登記事務の取扱い について
平成十二年三月三十一日付け法務省民四第八 〇五号法務局民事行政部長、地方法務局長あ て民事局第四課長通知
(通知)株式の消却の手続に関する商法の特例に関する 法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成 一二年法律第二八号)が、本日公布され、施行されるこ
ととなったが、これに伴う登記事務の取扱いについては、 下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう貴管下登 記官に周知方取り計らい願います。
記
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律中 の資本準備金をもってする株式の消却に関する規定は、 平成一四年三月三一日まで効力を有し、その時までに株 式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条 の二第四項の決議があった場合における株式の買受けに ついては、なお従前によることとされた(改正後の株式 の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を 改正する法律(平成一〇年法律第一一号)附則五条一 項)。したがって、平成一四年三月三一日以前の取締役 会の決議により買い受けた自己株式の消却に係る資本準 備金をもってする株式の消却による変更の登記は、受理 することができる。