租税特別措置法第七八条の二第四項の規定 により登録免許税の軽減措置を受けるため に農林水産大臣が発行する証明書の様式に ついて
平成十二年四月二十四日一二農経B第一四七 二号農林水産省経済局長照会、平成十二年五 月一日付け法務省民三第一一〇三号民事局長 回答、同日付け法務省民三第一一〇四号法務
局長地方法務局長あて民事局第三課長依命 通知
(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり農林 水産省経済局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号 のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方 取り計らい願います。
(別紙甲号)標記について、租税特別措置法等の一部を 改正する法律(平成一二年法律第一三号)及び租税特別 措置法施行規則の一部を改正する省令(平成一二年大蔵
省令第三一号)の施行に伴い、租税特別措置法施行規則 (昭和三二年大蔵省令第一五号)第二八条の五第四項に 規定する農林水産大臣の発行する証明書を別紙様式のと
おりとしたいので、差し支えないか照会します。
なお、差し支えない場合には、その旨貴管下法務局及 び地方法務局に対し、周知方お取り計らい願います。
(別紙乙号)四月二四日付け一二農経B第一四七二号を もって照会のあった標記の件については、貴見のとおり 取り扱われて差し支えないものと考えます。 なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したの で、申し添えます。