登記先例・通達・判例

租税特別措置法第八三条の三第二項の規定 により登録免許税の軽減措置を受けるため に蓬設大臣が発行する証明書の様式につい て
平成十二年四月二十一日建設省経動発第五一 号建設省建設経済局長照会、平成十二年五月 十二日付け法務省民三第一一六〇号民事局長 回答、同日付け法務省民三第一一六一号法務 局長地方法務局長あて民事局第三課長依命通知

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり建設 省建設経済局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号 のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方 取り計らい願います。

(別紙甲号)標記について、租税特別措置法の一部を改 正する法律(平成一二年法律第一三号)、租税特別措置 法施行令の一部を改正する政令(平成一二年政令第一四 八号)及び租税特別措置露行規則の一部を改正する省 令(平成一二年大蔵省令第三一号)の施行に伴い、租税 特別措置法施行規則(昭和三二年大蔵省令第一五号)第 一三条の五第二項に規定する建設大臣の証明書の様式を 別添様式のとおりとしたいので、差し支えないか照会し ます。
  なお、差し支えない場合には、貴管下法務局及び地方 法務局に対し、周知方お取り計らい願います。

(別紙乙号)四月二一日付け建設省経動発第五一号を もって照会のあった標記の件については、貴見のとおり 取り扱われて差し支えないものと考えます。
  なお、この旨法務局長及び地方法務局長に通知したの で、申し添えます。

様式
別紙1
別紙2


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