株式譲渡制限のための株券提供公告について
昭和四十四年八月十五日民事四発第七三三号民事局第四課長電報回答

 株式譲渡制限の公告中、商号を「クイン商事株式会社」とすべきところ、「タイン商事株式会社」と誤って公告した。後日その商号の訂正公告をなし訂正公告後一月を経過して登記申請があった場合受理できないと解しますが、疑義がありますので至急電信にてご指示願います。

(回答) 一三日付電照の件、受理してさしつかえない。