除籍簿廃棄の場合の便宜的措置事例
昭和五五年二月一四日民三第八六七号・民事局第三課長回答

(照会) 別紙照会事項につき、ご報告下さるよう弁護士法第二三条の二に基づきご照会いたします。

照会を求める事項
 昭四四年三・三民事甲第三七三号民事局長回答の先例集追V七六頁に対し、
一、除籍簿の廃棄により相続人不明(廃棄していない除籍簿に二女から記載されており、長女の存在が推定されるが一切戸籍上不明)の場合「廃棄処分により除籍謄本を添付できない」旨の市町村長の証明書以外に、寺の過去帳により寺から長女が一〇歳未満でなくなった旨の証明書があれば、他に相続人はない旨の相続人全員の証明書は必要ないのではないか、相続人全員の証明書がとれない場合が多い。
 必要としても本当に知っている身近な相続人のみの証明で足りないか。
二、相続人全員の証明書を必要とする場合、持分なきことの証明を出している者からも他に相続人なき旨の証明をもらう必要があるか。
三、相続人の証明書は必ず印鑑証明書を添付する必要があるか。

(回答)左記のとおり回答します。

一について
 過去帳に基づく寺の証明書により、相続人たる長女が死亡し、かつ、その者に子がなかったことを認定することができる場合には、相続人の証明書の提出を要しないものと考えます。
 なお、相続人において他に相続人がいないことを証明する場合には、相続人全員によるその旨の証明書の提出を要するものと考えます。
二及び三について
いずれも必要と考えます。


【参考】
弁護士法第三二条の二に基づく照会(戦災等により除籍謄本を相続を証する書面とし て添付することができない場合における相 続登記の添付書面)について (平成十一年四月二十六日整理番号(一九号) 鹿児島県弁護士会会長照会、平成十一年六月 二十二日付け法務省民三第一二五九号民事局'第三課長回答)