(通達)商業登記等事務取扱手続準則(昭和三九年三月一一日付け民事甲第四七二号当職通達。以下「準則」という。)及び電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて(平成五年一二月二七日付け法務省民四第七七八三号当職通達。以下「電子情報処理組織基本通達」という。)の一部を下記のとおり改正し、本日から施行することとしたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお、下記に抵触する従前の記載例に関する通達、回答等は、この通達により変更します。

一準則の一部改正
準則の一部を別紙のとおり改正する。
二電子情報処理組織基本通達の一部改正
電子情報処理組織基本通達の一部を次のとおり改正する。
記の第六の八の(4)本文を次のように改める。
(4)登記官が、(1)の許可に基づいて更正の登記をするときは、その登記の末尾に「平成何年何月何日許可、平成何年何月何日登記官の過誤につき更正」と記録するものとする。
別紙
第九三条に次の一項を加える。
2前項ただし書の場合においては、前条後段の訂正は「登記官の過誤につき更正」としなければならない。
登記記載例一七中「更正」を「登記官の過誤につき更正」に改める。
登記記載例一八中「            更正
            昭和何年何月何日 (登記の文字を削除)印
                                     印」
を「登記官の過誤につき更正
  昭和何年何月何日 (登記の文字を削除)印
                           印」
に改める。