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不動産の地積を表記する際、55.36平方メートルを、55平方メートル36というように登記原因証明情報等に書いてあっても特に補正もなく登記されてきました。今般、県に対し、ある法人の(登記用の)減税証明書を申請するにあたり、同様に表記したところ、55平方メートル36ではダメで55.36平方メートルと書くように言われてしまいました。このあたりの表記の仕方に関して何らかの法規(規則等)orルールがあるのでしょうか?本当にしょうもない質問ですみませんが宜しくお願いします。ちなみに県の方には、登記では何の問題もなく通っているんですがといってみたのですが、県の方ではそのような記載の仕方はみたことがないので認められないとのことです。なお、平方メートルの部分はmの二乗と思って読んでください(文字化けするため)
2012/05/10(Thu) 20:02:34 [ No.19793 ]
地積または床面積のない遺産分割協議書でも、登記簿と同一性が確認できれば受理して差し支えない。
登記研究568 変わった表記方法の場合、記載がないものとして扱ったのでしょう。 当然、申請書にはそのような扱いはないでしょう。
2012/05/11(Fri) 10:59:42 [ No.19794 ]
参考人さん、どうもありがとうございます。
実は私は、今でこそオンラインで申請しておりますので55・36平方メートルと入力してますが、紙申請のころはいつも55m236という具合に書いていました(m2は平方メートルと思って読んでくださいね)。それで何か言われたことは一度もありませんでした)。へ理屈をこねてすみませんが、例えば7秒35とか、1m75とか、日常的にごく当たり前のように使っておりますので、このような表記でも何ら問題ない(同一性は確認できる)と思っていたからです。やはり私の感覚がおかしかったのでしょうかね?
2012/05/11(Fri) 17:47:55 [ No.19795 ]
役所というところは、すべて前例がないという
ことで片づけてしまいがちですね 私は100m00で申請書作ってますね 以前に裁判所で100.00mに訂正させられました 実にけしからんw
2012/05/11(Fri) 18:00:58 [ No.19796 ]
私は、
横書きは 123.45m 縦書きは 壱弐参・四五m と記載しています。 「m」は平方メートルの「m2」使用しています。 機種依存文字で使用できないとの表示が出ました。 -
2012/05/16(Wed) 11:02:40 [ No.19804 ]
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初めましてご教授ください。
公正証書遺言書の相続登記をオンラインでしようと思っているのですが、登記原因証明情報(PDF化する書類)は遺言書だけでいいいのでしょうか?遺言者の除籍や除票、相続人の戸籍も必要ですか?
2012/05/15(Tue) 15:46:14 [ No.19802 ]
相続関係説明図付けるなら不要
そうでないなら必要と思います。
2012/05/15(Tue) 19:32:57 [ No.19803 ]
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A社とB社の合同会社があったとして、A社の代表社員(自然人)を退任させ、代わりにB社を代表社員とし、その後、B社の代表社員(自然人)を退任させ、代わりにA社を代表社員とした場合、
職務執行者を除いて、自然人が役員に存在しない状態で二つの会社が成立することになります。 このような登記は、理論上、または実務上、可能でしょうか? 株式会社であれば、子会社が親会社の株を持つことは通常禁止されていますし、そもそも代表取締役には法人は就任できませんから、こういったことが起きる余地はありませんが、 持分会社の場合、子会社(というべきなのかどうか?)の持分を持ち合う行為は、明確に禁止はされていなかったと思います。 法務局においてこのような登記が発見された場合、拒絶される理由になるでしょうか?
2012/05/15(Tue) 08:53:55 [ No.19801 ]
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すでにこの相談室の13番にて解決済みですが私の場合「遺贈」なので質問させていただきます。
事案は被相続人A(夫すでに死亡)養女(20年前にすでに死亡、夫も死亡)養女の子甲・乙・丙であり甲・乙・丙が代襲相続人となっています。 Aが生存中にAの遠縁にあたるXに包括遺贈する旨の遺言公正証書があり遺言執行者にはXが指定されています。 私はXからこの遺言書に基づく登記申請を依頼されています。 類似の事案として月報2011年4月号89頁によると 特定遺贈の場合は、物権的に移転するので、速やかに登記申請に着手すべきところ、保留中に他の司法書士が本来の相続登記を実行してしまったため戒告になっています。 他方月報2008年8月号63頁による判決文の引用からは 遺言執行者は特段の事情のない限り、相続人に対し遅滞なく遺言執行者に就任した旨などを通知すべし、と読めそうです。 遺留分減殺訴訟に発展する可能性があるので私見としては 1 依頼者Xにその旨を十分説明し、かつ説明を受けた旨の証書を取っておく 2 代襲相続人甲・乙・丙に対しては民法1011条による財産目録を遺言執行者Xの名義にての内容証明で発送させる と考えていますが如何でしょうか。 訴訟に発展する可能性が高いので受託をお断りするのも一つの方法なのでしょうが・・・・。 諸先生方のお知恵を拝借したいところです。
2012/05/12(Sat) 17:59:46 [ No.19798 ]
遺留分減殺請求されるのは司法書士の責任でありません。
減殺がある可能性を伝えれば、責任はないと思います。 あるいみで、法定相続分で相手から登記されるより、交渉で有利です。 交渉決着するまで、登記上は自由に処分できる。 受贈者が売却しても合法です。 現在、遺言書で登記した不動産で、相続人の半分は、遺留分減殺請求されている物があります。残りの相続人は減殺請求しませでした。(登記した実益があった) 私に苦情はきていません。 登記が完了していれば、受贈者が主体的に、金銭を渡すかどこの不動産を渡すかを決められる 減殺後の最近、登記名義人にあったとき、お礼を言われたので、登記名義人も「登記しておいてよかったと」想像しています。 他の相続人から、法定相続分で登記してくださいと依頼を受ければ登記します。 ただし、遺言の登記と法定相続の登記の両方は受諾することは違法と考えます。 遺言で登記しても、登録免許税を除けば、受遺者に不利益を受けないので=登記した方が受遺者の利益になることが多い。 私は、遺言執行者でないので、目録などの送付はしません。 【2012/05/15(Tue) 21:20:54 投稿者により修正されました。】
2012/05/14(Mon) 09:17:00 [ No.19800 ]
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初歩的なことですが教えてください。
抵当権の一部移転登記を申請した場合、登記識別情報通知は発行されるでしょうか?発行されるような気がするのですが・・・
2012/05/09(Wed) 16:17:44 [ No.19789 ]
一部移転は、発行されます。
原則として、登記簿に新規に住所氏名が記載されるときに発行されます。
2012/05/12(Sat) 15:34:18 [ No.19797 ]
ありがとうございました。
2012/05/13(Sun) 22:06:04 [ No.19799 ]
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ご指導ください。
現物出資で検査役の調査が不要の場合として、会社に対する債権(商法207条9項)というものがありますが、これは同項の1項(発行済株式の総数の十分の一を超えない場)と、2項の(五百万円を超えない場合)に該当してしてしまえば、やはり検査役の調査が必要になるのでしょうか。 今まで、どれか一つに該当すれば不要と解していたの ですが、そうすると1項、2項の規定を潜脱するために利用されてしまうような気がしてきて、自信が持てなくなってしまいました。 よろしくお願いします。
2012/04/21(Sat) 20:30:56 [ No.19759 ]
自己解決しましたが、余りにも自分の知識がいい加減なことに落ち込んでいます。
結論は、207条9項各号の1つに該当すれば検査役の調査は不要ということだと思います。 落ち込んでいる理由ですが、まず、商法でなく会社法207条でした。また、現物出資について検査役の調査を必要としている理由は、当該現物出資財産の実際の価値が現物出資財産の価額に満たないことにより会社に損害を与えないためです。会社に対する債権は、そもそも会社がその負債を負っているわけですから、その債権を帳簿価格以下で評価し現物出資財産の価額とした場合は、会社は何ら損害を被る恐れはないわけですから、 207条1項の「発行済株式の総数の十分の一」を超えても、2項の「」額の総額が五百万円」を超えても関係ないわけです。 そもそも、「1項、2項の規定を潜脱するために利用されてしまう・・・」なんて表現を使う場面ではなかったのでした。 酩酊しながらの一人芝居ですが、もし、何かご指導いただけることがありましたら、よろしくお願いいたします。
2012/04/25(Wed) 20:19:27 [ No.19770 ]
>その債権を帳簿価格以下で評価し現物出資財産の価額とした場合は、
帳簿価格“以上で”ではないでしょうか? 現物出資の際、評価額を水増しすることが、実体のない資本金として、会社に損害を与えるわけですから。 でも、これは本当に債権がある場合で、もともとそんな物がないけど、資本金を水増ししたいから架空の債権を作ったという場合(社長からグルな場合)、 一度に1億円の債権を現物出資しても、検査役も来ないまま増資することが可能となってしまいますね。 私自身、現物出資の規定をあまりよく知らないので、間違ってたらすみません。
2012/05/10(Thu) 14:11:43 [ No.19791 ]
雪さん、ありがとうございます。「帳簿価格以上で」の誤りでした。
社長がグルならば架空増資も検査役の調査なしでできてしまいそうですね。 私も、商業登記は苦手です。これからもご指導ください。よろしくお願いします。
2012/05/10(Thu) 17:58:09 [ No.19792 ]
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下記の場合、新たに代表者になる人物は、印鑑証明書の提出は必要でしょうか?
印鑑届けをせず、以前の代表者は退任せず複数代表になる場合とします。 ・取締役会設置の株式会社で、個人が代表取締役に就任する場合 ・取締役会非設置の株式会社で、個人が代表取締役に就任する場合 ・合同会社で、個人が代表社員に就任する場合 ・合同会社で、法人が代表社員に就任する場合 ・有限会社で、個人が代表取締役に就任する場合
2012/05/10(Thu) 01:44:31 [ No.19790 ]
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ご教授お願いいたします。
今回根抵当権を解除または放棄で抹消します。 所有者 A社(代表取締役甲) 根抵当権者 B社(代表取締役乙)、この乙はA社の 平取締役でもあります。 ちなみに甲は、B社の役員ではありません このB社の根抵当権を抹消する場合、利益相反にあたり、 B社の取締役会議事録が必要でしょうか。
2012/04/17(Tue) 10:35:45 [ No.19745 ]
代表取締役が異なりますので、不要と考えます。
2012/04/19(Thu) 10:21:48 [ No.19751 ]
登記研究515号の質疑応答、
設定の場合、 甲がA会社の「代表取締役」、 B会社の「平取」の場合 議事録の添付がいると言っていますので、 代表者が相違しているから不要との「T」さんの回答は疑問です。 ただ、私はどの事例が議事録が必要か自信をもって言えません。 【2012/05/15(Tue) 16:30:32 投稿者により修正されました。】
2012/05/09(Wed) 11:36:30 [ No.19788 ]
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土地居宅は自分名義で登記済ですが、土地内に未登記付属建物(亡き父建てた物置)があり、建物表題変更登記申請をしました。所有権証明 相続証明を添付するのが困難な為、建物現況証明 家屋評価証明 上申書 印鑑証明 建物図面 各階平面図 案内図を添付しました。
登記は可能でしょうか よろしくお願いします。 【2012/04/28(Sat) 10:33:22 投稿者により修正されました。】
2012/04/28(Sat) 10:16:23 [ No.19778 ]
工務店などの所有権証明書が取得できなくても登記は可能です。
固定資産税の搭載証明書などが、所有権証明書の一部になります 相続証明書の省略は無理です。 【2012/05/14(Mon) 21:18:42 投稿者により修正されました。】
2012/05/09(Wed) 11:10:43 [ No.19787 ]
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よく公認会計士のHPに掲載されている先例が↓これ
「計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類(定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む)の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法第19条の正当の業務に付随して行う場合に該当すると解して差し支えない。」 これって、昭和25年くらいに出た古い先例ですけど、 ・そもそもこの先例って生きてるんでしょうか?戦後のドサクサ感があるんですが…。 ・しかも司法書士法19条(現行法は73条)には、「正当の業務に付随して」なんて文言はないですよね。この文言が法改正によって無くなったんだったら、この先例も…。
2012/04/06(Fri) 20:02:10 [ No.19707 ]
現在は、「他の法律に別段の定めがある場合」のみですね。
2012/04/08(Sun) 12:12:37 [ No.19709 ]
この先例にもあるように、設立を委嘱された場合、付随して設立登記をも為し得るが、設立の委嘱とは無関係な役員変更とか、本店移転とかの登記は、できないと思っていましたし、10年ぐらい前の豊島の登記官も同じように言っていましたが、変わりましたか?
2012/04/11(Wed) 10:58:40 [ No.19721 ]
公認会計士は、設立登記はOK?今は「付随する業務」は認められていないでしょ。
そもそも法律で司法書士以外の者が登記業務をすることは禁止されているのに、古びた先例を持ち出して、公認会計士は登記ができるって主張する人がいるけど、これってどうなの? 司法書士法違反で裁判になったとき「先例があるから許されると思っていました!」「法律より先例です!」っていうつもりなのかな…
2012/04/23(Mon) 12:58:47 [ No.19760 ]
私の知り合いの公認会計士事務所は、法人設立〜変更登記〜清算結了まで、何でもやっています。
申請の際、法務局の職員に「司法書士事務所の方じゃないですよね?」と嫌な顔はされるらしいです。 事務所に戻って所長にその旨報告しても、「君が舐められているだけだ。」と言われたそう。 ほんとの所、どうなんでしょうね。私も知りたいです。
2012/05/08(Tue) 15:40:47 [ No.19786 ]
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標記の団体(各地区3人の代表)が各3分の1でABC名義で登記がされています。AがH24.3月24日に死亡し、A死亡により5月1日新たにDが選任され(即時就任承諾)ました。登記原因日付は3月24日委任の終了?5月1日委任の終了か迷っています。テキストを見ると後任者の就任した日となっています。生存者からのバトンタッチなら就任の日だと思いますが、本ケースは前任者死亡に伴後任者就任ですから迷います。ご教示ください
2012/05/02(Wed) 16:00:32 [ No.19784 ]
後任者選任の日です。
登記研究573
2012/05/04(Fri) 14:16:30 [ No.19785 ]
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商法時に監査役の権限が会計監査権のみの会社(非公開小会社)は、会社法適用の際に、定款に「監査役の権限は会計監査に限る」旨の規定が存在するものとみなされたと記憶していますが(曖昧で申し訳ないです)
そのような会社が監査役の権限を拡大するには定款変更決議が必要となりますか?また、そうだとしたら決議案の文言は、「整備法により、監査役の権限が会計に関するものに限るとみなされたが、今般、監査役の権限を業務監査まで拡大する必要が生じたため、これを変更する」といった感じでよろしいのでしょうか?ご教授ください。
2012/05/02(Wed) 08:49:06 [ No.19781 ]
前段,整備法53条ですね。
後段,定款変更決議は必要でしょう。 文言については、「会計監査限定の定め」を廃止する旨が触れてあればいいんじゃないですか。
2012/05/02(Wed) 14:32:22 [ No.19782 ]
監査役の変更登記が必要です。
2012/05/02(Wed) 15:35:10 [ No.19783 ]
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土地改良で合併型換地が行われた場合、一括申請する関係上、施行区域内のすべての対象土地について同じ受付日・受付番号で所有権登記がなされるのでしょうか?
もしそうだとすれば、Aさん所有の換地甲とBさん所有の換地乙の所有権登記は同じ受付番号になり、新しく発行される登記済証(旧)も同じ受付日・受付番号のものが発行されたのでしょうか?
2012/04/28(Sat) 14:59:20 [ No.19780 ]
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わたしの所では養子縁組していなくて配偶者の氏を
名乗っていても世間では養子と呼ばれています わたしが思うには養子縁組をしていない以上、養子 と呼ぶには抵抗がありますが、実際にはどうなんで すか? 配偶者(妻)の氏を名乗り、戸籍筆頭者はもちろん妻 けど、妻の両親と養子縁組はしていないが妻の両親 と同居しているから、やっぱり養子なんでしょうか 登記とは関係ないのですが、よろしくお願いします
2012/04/26(Thu) 18:04:23 [ No.19772 ]
養子ではなく、「婿」ですよね。
婿養子ではなく、いわゆる「マスオさん」ということですね。 (マスオさんは苗字は変えていませんが・・・。) ただ、その状況であれば、昔は養子縁組しない方が少数派でした。 苗字が変わって、同居もしているならば、どちらかと言うと いわゆる婿養子の養子縁組が多数派だったので、今でも そのように考えられてしまうのは当然だと思います。 養子になった場合、扶養義務は有りますが、それは奥様の親ですから 養子になってもならなくても、当然に面倒はみるでしょう? そこで問題は、奥様の親が亡くなった相続の際です。 一つの事例として、義父母が亡くなる前に奥様が亡くなって、 奥様がいないから義父母の面倒をあなたが看ていくとすると、 義父母が亡くなった場合の相続権は、あなたにはありません。 義父母の面倒を看ていない奥様の兄弟姉妹が持って行きます。 (あなたに子供がいれば、その子に相続権は有りますが。) 住まいが義父母名義だと、家も追い出されることも有り得ます。 すみません、余計なお世話ですよね。
2012/04/27(Fri) 10:39:38 [ No.19775 ]
コロンブスさんありがとうございます
しかしながら、誠に申し上げにくいですが、 とても法律家の文章とは思えません
2012/04/27(Fri) 19:57:56 [ No.19777 ]
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どなたかご教示を。
日本政策金融公庫から、根抵当権の債権の範囲に次の債権を追加してほしいとの依頼を受けております。 平成○年○月○日金銭消費貸借契約による金○○円の貸付債権 上記の文言をそのまま債権範囲として申請書に載せたらいいのでしょうか?それとももう少し簡略化して載せる必要があるのでしょうか?
2012/04/26(Thu) 22:30:48 [ No.19774 ]
年月日貸付金(昭和46.10.4民事甲3230通達)でいいのでは。
変更後の事項はいままでの債権の範囲と追加の範囲を記載する。 追加ですので権利者は日本政策金融公庫 義務者は設定者ということに
2012/04/27(Fri) 15:50:37 [ No.19776 ]
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基本的なことですがご質問
一切の財産を相続人Aに相続させる遺言に基づく相続登記 他の相続人Bの遺留分放棄を証する書面は必要ですか? どこかの先例で見たような見ないような ご教示ください。。
2012/04/25(Wed) 15:03:03 [ No.19769 ]
相続させるの場合には、必要ありません。
問題なのは、法定相続人の1人の相続分を0とし、残りを均等に分けろという相続分の指定があった場合です。 この場合、0とされた相続人を除いてされた遺産分割協議書だけでは不足であり、0の相続人の遺留分放棄を証する書面を添付する。 「カウンター相談2」テイハン
2012/04/26(Thu) 11:04:06 [ No.19771 ]
参考人さん
具体的な事例まで掲げていただきありがとうございました。 「どこかの先例で見たような…」ではなく、参考人さんのように、すぐに具体的事例を引き出せるようになりたいものです。。
2012/04/26(Thu) 19:49:45 [ No.19773 ]
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差押え登記がなされている物件の所有権移転はできますか?
差押え登記を外す予定はありません。
2012/04/16(Mon) 16:25:25 [ No.19742 ]
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住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消登記をしたいのですが…
平成18年月日に住宅ローンを完済しました。 つまり、この時点で、実体上、抵当権は消滅しました。 にも関わらず、平成20年月日合併により、被承継会社から承継会社に抵当権の移転登記がされています。 つまり、合併により、抵当権の抹消登記義務のみが承継されたはずなのに、抵当権という権利が移転しています。 解除証書は、「平成18年月日解除」した旨が記載された平成24年月日付のものが交付されています。 この場合、抵当権は、通常と同じく抹消登記ができるのでしょうか? それとも、抵当権の移転登記は無効なものとして、前提として錯誤抹消する必要があるのでしょうか?
2012/04/24(Tue) 23:20:39 [ No.19765 ]
誠に申し訳ありません。
本質問は、私の御認識、早とちりに基づくものですので、無視して下さい。 失礼いたしました。
2012/04/24(Tue) 23:31:20 [ No.19766 ]
(誤)御認識
(正)誤認識 重ね重ね失礼いたしました。
2012/04/24(Tue) 23:35:24 [ No.19767 ]
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甲単有の所有権保存登記と抵当権設定登記されている建物について、
抵当権者の承諾が得られないので真正な登記名義の回復で 甲乙共有にする場合の登記原因証明情報の記載例を教えてください。 よろしくお願いいたします。
2012/04/23(Mon) 22:24:23 [ No.19762 ]
司法書士じゃないのですか?
司法書士先生なら自分で調べろと言いたいですね http://www.infobears.ne.jp/athome/nobuyuki/toukigeninshoumijouhou.pdf
2012/04/24(Tue) 04:19:15 [ No.19763 ]
ダダ様ありがとうございます。
2012/04/24(Tue) 21:31:47 [ No.19764 ]
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教えてください。
数筆の土地の抵当権抹消を申請する予定ですが、そのうちの1筆が現在、国土調査登記の処理中となっています。 完了まで、1年近くかかるそうです。この場合、登記申請は可能と思いますが、他の土地の抹消後の謄本は、通常とおり取れるものでしょうか?抹消登記は処理されるが、調査中の土地のみの謄本は取れないという認識です。
2012/04/19(Thu) 16:28:05 [ No.19756 ]
あれ?
国調中というのは、登記事務が停止しているんじゃありませんでしたっけ? 登記申請もできないものと思ってましたが、私の誤認識でしょうか?
2012/04/20(Fri) 19:43:27 [ No.19757 ]
登記事務停止とは・・・
不動産登記事務取扱手続準則第6条 不動産登記法第8条
2012/04/23(Mon) 19:56:48 [ No.19761 ]
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ご教授お願いいたします。
会社の本店住所にビル名まで入れて登記しています。 兵庫県●●市△△町一丁目1番1号××ビル それがこの度ビルのオーナーが変わりました。 兵庫県●●市△△町一丁目1番1号○○○ビルディング この際、上記のとおり変更になった旨の登記が必要になるかと思うのですが、登記の事由は何になるのでしょうか? また、取締役会議事録の決議は取っておいたほうがよいでしょうか? 登録免許税も合わせて教えてください。 よろしくお願いします。
2012/04/19(Thu) 13:22:16 [ No.19754 ]
この問題を扱った司法書士のブログがあります。
法務局によって、取締役会議事録添付の要否が不統一だそうです。 http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/83f0353018018d63085b4814b4972cfa 私は、東京法務局管内で、取締役会の決議に基づき本店の表記からビル名を 削除する変更を登記したことがあります。登録免許税は3万円でした。 【2012/04/21(Sat) 01:32:55 投稿者により修正されました。】
2012/04/21(Sat) 01:12:31 [ No.19758 ]
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所有権移転登記の委任状に訂正印をもらうことができません。
「失念」で登記申請して、実際は「不交付」の場合、申請書は補正できますが、委任状の訂正ができません。 登記識別情報を提供することができない理由は、委任状に必ず記載しなければならないのでしょうか? ご教授お願いします。
2012/04/18(Wed) 18:45:36 [ No.19746 ]
なんでも紛失にしてます
あまり、 気にしてませんね あしからずw 委任状に合わせればいいのでわ いいかげんな回答しかできませんw
2012/04/18(Wed) 22:18:02 [ No.19747 ]
委任状には記載しません。
また、理由がはっきりとわからない場合には、紛失したのか交付されていないのか記憶にない、と書きます。 本当のことを具体的に書けば、何も問題はありません。
2012/04/19(Thu) 09:28:45 [ No.19749 ]
不通知と失念の場合、本人確認情報で登記する場合は、本人確認情報が
不確かと言うことで、事前通知をされてしまう恐れはありますが、 普通の登記官は、そこまで厳格ではないと思います。 一応、補正の電話があるかも、といったレベルでしょうね。 補正するとしても、委任状に捨印がない場合、括弧書きをして終わりです。 なお、私も登記に使う委任状には提供出来ない事由は記載していません。
2012/04/19(Thu) 10:29:47 [ No.19752 ]
貴重なご意見ありがとうございます。
今まで、理由を委任状に記載していました。 今回は記載しないで申請してみます。
2012/04/19(Thu) 15:15:55 [ No.19755 ]
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