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抵当権設定について 投稿者:補助の補助 投稿日:2010/03/09(Tue) 18:39 No.16199  
抵当権設定について教えて下さい。
登場人物:夫A、妻B
時系列:@A単有名義で土地購入(抵当権設定)→AAB共有名義で建物新築(追担)

まずA単有名義の土地に抵当権を設定しますが、連帯債務者ABとするよう金融機関から指示がありましたので疑問があります。
つまり、土地をAB共有名義にするなら連帯債務者ABとする設定はアリだと思うのですが、Bが土地の名義人ではないのに連帯債務者になる場合、税務上の問題(BからAへの贈与)が発生するような気がします。
このようなケースの設定はありますか?いかがでしょうか?


Re: 抵当権設定について ポニョ - 2010/03/09(Tue) 22:38 No.16201  

そのようなケースはこれまでに聞いたことも扱ったこともありません。


Re: 抵当権設定について ぽん - 2010/03/10(Wed) 00:42 No.16202  

贈与税については、抵当権の連帯債務者とは無関係に、誰が返済したかを重視します
連帯債務者としてBが登記されていても、実際Aが返済をするならば、所有者Aで問題ありません


Re: 抵当権設定について 匿名 - 2010/03/10(Wed) 09:11 No.16203  

妻は融資審査上の所得合算者でしょ。


Re: 抵当権設定について 補助の補助 - 2010/03/10(Wed) 17:17 No.16208  

お返事ありがとうございます。
このような設定も実際にあるのですね。


本人意思確認 投稿者:新人司法書士 投稿日:2010/03/10(Wed) 16:26 No.16207  
弁護士、税理士からの登記の依頼についておしえてください。
商業登記なのですが弁護士より登記の依頼をうけました。
本人確認とその存在の証明のために、弁護士が私用に
自署した委任状、印鑑証明書、代表取締役の身分証明書のコピーを用意してくれています。
ここまでそろっていますが、さらに電話や面談で意思確認をする必要があるのでしょうか。
先輩方、こういう場合どうすべきなのか教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。


再生計画認可決定した会社の売買 投稿者:mini 投稿日:2010/03/10(Wed) 15:31 No.16206  
再生計画認可決定が確定した会社(その旨商業登記簿に登記されています。)の所有の物件についての根抵当権抹消、売買による所有権移転登記申請(決済)をします。
この場合、通常の決済と同じと考えていいのでしょうか?
通常と異なること、特段の注意事項などがございましたら、
アドバイスいただけますでしょうか?


登記ではないですが 投稿者:たぬき 投稿日:2010/03/10(Wed) 10:21 No.16204  
有限会社が債務者でも過払い金返還請求できるでしょうか?


Re: 登記ではないですが きつね - 2010/03/10(Wed) 10:59 No.16205  

できますよ。


合名会社の利益相反 投稿者:安田 投稿日:2010/03/09(Tue) 09:11 No.16191  
無限責任社員1名のみの合名会社で、既に解散し、清算人にはその無限責任社員が就任しています。
この清算人は、会社に対して多額の貸付金があるので、会社の清算にあたって、会社所有の不動産を代物弁済なり売買なりを原因として、譲り受ける予定です。
この場合、他の社員が存在しないので、会社と清算人の直接取引は不可能、ということになってしまうのでしょうか?


Re: 合名会社の利益相反 AK - 2010/03/09(Tue) 09:48 No.16192  

登記原因は残余財産の分配
清算人個人に移転するには、利益相反行為となるとされています。
無限責任社員の同意が必要とないます。
形式的ですが、無限責任社員の同意書添付すれば可能と考えます。
法務局と確認を。


Re: 合名会社の利益相反 AK - 2010/03/09(Tue) 13:21 No.16196  

旧 有限会社 取締役1名の利益相反行為の承認の社員総会議事録の署名者は、利益相反する取締役1名で可能とされています。


Re: 合名会社の利益相反 安田 - 2010/03/09(Tue) 13:57 No.16197  

早速のご回答ありがとうございました。
合名会社は旧有限会社等と違い、経営と業務執行が同一人に帰属することになるので、いかがなものかと考え込んでしまいました。
参考にさせて頂きます。


Re: 合名会社の利益相反 AK - 2010/03/09(Tue) 19:51 No.16200  

解散決議前の合名合資とも、
代表者と会社との取引は利益相反行為となり、
無限社員の同意が必要とされています。

解散後の、株式会社の清算人への移転には利益相反行為となります。

合名会社の清算人ついても、利益相反行為となるでしょう。


株式会社設立 投稿者:あい 投稿日:2010/03/09(Tue) 11:26 No.16195  
5月17日発起設立予定の株式会社で資本金の振り込みは日は3月です。

2週間以上の間がありますので,「会社法911条1項2号の
発起人が定めた日」を5月17日したことを発起人同意書に記載しておいて,2週間以内の設立ということにしたいのですが,何か問題はあるでしょうか?


Re: 株式会社設立 AK - 2010/03/09(Tue) 14:23 No.16198  

払い込みが、設立登記前3ヶ月前で有効との、有力者の説がありますので、可能と考えます。


取締役1名の有限で取締役が死亡 投稿者:たぬ吉くん 投稿日:2010/03/08(Mon) 18:02 No.16185  
株主兼取締役1名のみの有限会社の取締役が3月1日に死亡しました。相続人は長男一人のみで、3月8日付けでその長男が株主兼取締役になり、なおかつ株式会社に変更したいと思っています。このような場合、まず、長男が株主の資格で議長となって、有限会社の株主総会を開き自らを取締役にし、その総会でそのまま株式会社への商号変更も決議できるのでしょうか?できるとして、父の死亡の登記も株式会社への商号変更登記と一緒にできるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。


Re: 取締役1名の有限で取締役が死亡 いけふくろう - 2010/03/08(Mon) 18:25 No.16186  

実体法的には単なる商号変更で同じ物の名称が変わるだけと言う事だけれど、登記技術の問題として有限会社の閉鎖と、株式会社の設立と言う形を取ります。従いましてお父様の死亡は有限会社中という事に成り、株式会社としての中にお父様は出てくることは無いと思います。
 これを承認する限り有限会社の申請の中でお父様の死亡の旨を記載し、株式会社の設立登記と連件で一緒に出すのは何の妨げもありません。


Re: 取締役1名の有限で取締役が死亡 AK - 2010/03/08(Mon) 18:31 No.16187  

質問者の意見のとおりできます。

ただし、商号変更と同時に退任した場合は、退任の登記不要とされています。

商号変更と死亡日が違う場合は、死亡の登記が必要か不要かはわかりません。


Re: 取締役1名の有限で取締役が死亡 AK - 2010/03/09(Tue) 09:55 No.16194  

追加
法務局の考えが、 
同時に辞任退任だから省略できるのか
閉鎖するから省略ができるにか不明です。


代表取締役の重任 投稿者:初心者 投稿日:2010/03/08(Mon) 23:05 No.16189  
取締役(兼代表取締役)1名のみの株式会社の取締役(兼代表取締役)の重任の登記を申請したいのですが、登記上の住所が移転している場合、住所の変更登記を省略して、新住所で重任の登記は可能でしょうか?

可能とすれば、株主総会議事録には旧住所000、新住所000のような記載でいいのでしょうか?

ご教授お願いします。


Re: 代表取締役の重任 AK - 2010/03/09(Tue) 09:51 No.16193  

可能です。

議事録に住所の記載はしなくてもよい。 してもよい。


根抵当権の消滅請求 投稿者:やま 投稿日:2010/03/09(Tue) 00:36 No.16190  
第398条の22 1,2について

共同担保で元本確定後、担保提供者の根抵当権は
限度額全額返済により放棄された。
(8筆の内1筆が売買により根抵当権抹消の原因が放棄された。)
この場合残り7筆は、そのkぷ力が生じるか否か?

現状は残り7筆は競売された。

もし判例でもあれば、お願いいたします。
前回と同じような質問ですが宜しく。


法人格を有する労働組合の合併 投稿者:農耕家2 投稿日:2010/03/08(Mon) 17:00 No.16184  
 会社合併によりA・B会社の二つ以上の労働組合がA社の労働組合に統合します。
この様なことが、可能なのでしょうか。
 また、この場合に適用する法令は何になるのでしょうか。
 なお、労働組合法、労働組合法施行令上には合併に関する規定が見つかりませんでした。


Re: 法人格を有する労働組合の合併 AK - 2010/03/08(Mon) 18:50 No.16188  

できません。
昭和62年条文が、 労働組合法施行令11条が 商業登記規則66条から70条の準用されていません と理由も記載されています。
合併の条文を準用していない。

現在の条文は不明。

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