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  <title>登記相談室</title>
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  <description>登記相談室です。ご利用下さい。</description>
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  <title>無題</title>
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  <description>役員変更で代表取締役が重任するケースです 代表取締役が就任承諾を提出する際には、認印押印でしょうか？</description>
  <dc:date>2008-06-30T14:51+09:00</dc:date>
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  <title>無題</title>
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  <description>ＡとＢの共有で保存登記後、抵当権を設定し、１０年後に抵当権を抹消しました そしたら、実は保存登記の名義人はＡのみでした 保存登記の更正登記は入れられますか？ 真正な登記名義の回復ですか？ 誰か教えてください</description>
  <dc:date>2008-07-04T15:02+09:00</dc:date>
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  <title>１００％減資</title>
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  <description>いつも大変お世話になっております。  今回、１００％減資（既存株主から無償取得＋全額減資＋新株主に割り当てて株式発行、 既存株式は全部消却）を行うことになりました。 資本金の流れは、１０００万→０→３０００万（０と同日）、発行済株式総数は ２万株→０→６万株（０と同日）となります。  ここで何点か疑問があります。 @自己株式消却の決議を、自己株式無償取得契約の前に行う （すべて取得することで 決議の効力が発生することとする）のは問題なく可能だと考えますが、間違いないでしょうか。 A減少した資本金の一部を準備金にはしないのですが、その場合は決議に 「そのうち準備金とする金額は０円とする」とわざわざ謳う必要はないでしょうか。 また、全額減資差益とする場合や繰越損失と相殺する場合にも、特に決議に記載する 必要はないでしょうか。 B官報に減資公告を掲載しますが、そのときも最低限絶対に記載すべき事項は 「減少する資本金の額」 「効力発生日」 「期間内に異議申出できる旨」 「貸借対照表開示事項」 で、全部または一部を準備金とする場合以外は、減少した資本金をどうするかは 公告が必須なわけではない、という理解でよろしいでしょうか。  条文どおり解釈するとどれもＯＫだと思うのですが、なにぶん初めてなのでちょっと不安です。 経験おありの方にご教授いただければ幸いです。      </description>
  <dc:date>2008-07-03T18:28+09:00</dc:date>
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  <title>定款添付の要否</title>
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  <description>取締役３人の取締役会設置会社等で役員の任期を１０年等に変更した場合に、任期が到来して 役員を改選するときは、議事録に「本定時総会終結と同時に任期満了退任」の旨の記載をしたと しても定款の添付は必要でしょうか？ またこのような任期を定めている場合に、任期中、例えば２年後〜１０年後の間に辞任あるいは 死亡した場合、登記に定款添付は必要でしょうか？ と言うのは、権利義務を承継しているかそうでないかわからないですし、それによって原因日付も 違ってくると思われるので。</description>
  <dc:date>2008-07-03T10:41+09:00</dc:date>
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  <title>監査役の辞任就任</title>
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  <description>取締役改選の年と監査役改選の年をあわせるために、監査役に辞任、そして再び就任してもらうことを考えています。 この場合、総会の日辞任、同日に就任でも問題はないと思っていますが、やや不安なので教えてください。 また、他に方法はありますでしょうか？</description>
  <dc:date>2008-07-03T09:57+09:00</dc:date>
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  <title>有限責任</title>
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  <description>新日本監査法人の変更登記ですが、 皆さん情報お持ちですか？ 添付書類はもちろん登記事項証明書のみのようですが、 原因は「移行」「名称変更」「種類変更」など考えられますがどれになるのでしょうか？</description>
  <dc:date>2008-07-02T13:25+09:00</dc:date>
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  <title>役員変更</title>
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  <description>この度、代表取締役Aが辞任して（取締役も辞めます）現在の取締役であるBが代表取締役に就任し、さらにCD２名が新たに取締役に就任します。この場合、役員変更登記に誰の印鑑証明書を付ければよろしいのでしょうか？？宜しくお願いします。</description>
  <dc:date>2008-07-01T15:32+09:00</dc:date>
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  <title>住宅用家屋証明</title>
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  <description>初歩的な質問ですがお願いします。 使用済みの中古住宅の移転登記と抵当権設定登記を申請する場合において、減税を受けるために添付する住宅用家屋証明書の様式・内容は同一のものでよいのでしょうか？ というのも減税の根拠となる租税特別措置法施行令の条文が移転登記は４２条１項、抵当権設定は４２条の２となっているのに証明書の様式は４２条１項しか記載されていないため、これを設定登記の減税証明書として援用できるのかと疑問に思いましたもので。 どなたか教えてください。</description>
  <dc:date>2008-07-01T16:18+09:00</dc:date>
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  <title>抵当権の移転</title>
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  <description>私の従兄弟が融資を受ける際、私と兄は保証人になりました。 従兄弟は返済を怠り、私と兄が代わりに支払う破目になり、私が１９０万円、兄が１５０万円支払い、どうにか完済しました。 そこで、債権者から聞いたのですが、債権者が付けていた抵当権（債権額３００万円）を私と兄で使うことができるというので、是非そうしたいのです。 その際、私と兄が支払った金額を正確に全額登記して欲しいと債権者に要望したところ、そのような方法はないと言われました。 本当に無理なのですか？ よろしくお願いします。</description>
  <dc:date>2008-07-01T18:56+09:00</dc:date>
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  <title>兄弟姉妹相続の代襲人</title>
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  <description>被相続人（大正８年生まれ、平成２０年死亡）には、子がいません。また、直系尊属は全て既に他界しております。 関係者としては、妹が存命です。 問題としては、姉が平成３年に亡くなっています。姉に実子はいないのですが、昭和６０年に養子縁組をして養子を迎えています。 この場合、妹が相続人であることは間違いないとして、姉の養子は、代襲相続人になるのでしょうか？ よろしくお願いします</description>
  <dc:date>2008-07-01T19:49+09:00</dc:date>
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  <title>利害関係</title>
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  <description>取締役会非設置会社において、譲渡制限株式を当該会社に譲渡することの承認を求める場合には、株主総会の特別決議を要することになるが、その場合、譲渡申請者は特別利害関係人に該当するが、当該株主総会において議決権行使を行うことが認められる。  私は、上記の通りだと思っておりますが、みなさんの御意見を聞かせてください。 宜しくお願い致します。</description>
  <dc:date>2008-07-01T14:03+09:00</dc:date>
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  <title>地役権とその登記について</title>
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  <description>はじめまして。ぶしつけですが地役権とその登記について質問させて下さい。  通行地役権の設定についてですが，隣地の承役地所有者とはほぼ合意に達しているのですが，要役地の登記名義人は私の祖父（故人）です。祖父の相続人は５人おりまして，遺産分割はまだ行っておりません。実際の土地の管理は父が行っております。  この場合，共同相続人のひとりである父が保存行為として，要役地全てについて地役権設定登記できるでしょうか？</description>
  <dc:date>2008-07-01T19:54+09:00</dc:date>
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  <title>株式譲渡承認機関</title>
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  <description>「株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」旨の定款の定めがある株券発行会社において取締役会を廃止した場合、  @譲渡承認機関については会社法139条1項により当然に株主総会となるのでしょうか？  A株式譲渡制限規定についての変更登記の申請書に添付する株主総会議事録には、「株式を譲渡するには株主総会の承認を要する」旨の定款変更決議の記載がなければなりませんか？  B株券提供公告は必要ですか？  </description>
  <dc:date>2008-06-26T16:52+09:00</dc:date>
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  <title>遺言による所有権移転</title>
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  <description>検認済の自筆証書遺言が下記のとおりとなっています。  私は甥の甲に次のとおり遺言する １．●●銀行××支店の私名義の預貯金全額を相続させます。 ２．Ａ物件を甲乙夫婦の共有のものとして相続させます。  以上の内容なのですが、 甲は相続人で、乙は相続人ではありません。 この場合、乙へは遺贈、甲へは相続という原因で登記申請 可能との先例はあるのですが、何しろ遺言書にそれぞれの 持分の記載がありません。 私は以下のいずれかと思いますが、いかかでしょうか？ １．持分の記載がないのでそもそも無理 　　相続人全員で遺産分割協議をし、賛成が得られれば、 　　甲の単独名義とする。 ２．持分の記載のないものは、遺言者の意図は、半分ずつ 　　とみなすことができる。 ３．甥の甲に遺言するとの記載が最初にあるので、 　　Ａ物件は甲に対する遺言とみなし、乙は無視して 　　しまう（法務局は認めてくれなさそうです）。 ４．その他〜何かありますでしょうか？  </description>
  <dc:date>2008-06-30T16:03+09:00</dc:date>
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  <title>利益相反取引について</title>
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  <description>会社と社長の土地売買の場合に、報告形式の登記原因証明情報には、利益相反取引に関する取締役会の承認を得た旨の記載が必要でしょうか。 取締役会議事録は添付いたします。 また、この取締役会議事録は登記原因証明情報の一部と考えればよいのでしょうか。 それとも、登記原因証明情報とは別で、登記申請書の添付書類欄には取締役会議事録と記載しなければならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。</description>
  <dc:date>2008-06-28T05:39+09:00</dc:date>
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