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  <title>登記相談室</title>
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  <description>登記相談室です。</description>
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  <title>共有物分割について</title>
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  <description>甲２分の１、乙４分の１、丙４分の１の３００平方メートルの土地を各１００平方メートルの３筆に分筆し、共有物分割で、 Ａ土地を甲の単有 Ｂ土地を甲２分の１、乙２分の１の共有 Ｃ土地を甲２分の１、丙２分の１の共有 にする場合の登録免許税の税率は下記でよろしいでしょうか。 Ａ土地の乙丙持分全部移転については１０００分の２０ Ｂ土地の丙持分全部移転については１０００分の４ Ｃ土地の乙持分全部移転については１０００分の４ よろしくお願いいたします。</description>
  <dc:date>2012-05-18T34:59+09:00</dc:date>
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  <title>組合の清算人の登記事項について</title>
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  <description>理事７名の生産森林組合が解散しました。 認可書と総会議事録（解散の旨の決議のみ，清算人に関する記載無し）と定款 の場合の登記事項は １　年月日社員総会の決議で解散 ２　役員に関する事項 　　　資格清算人　住所　氏名　　が７人分登記  認可書と総会議事録（解散の旨の決議のみ，清算人に関する記載無し）と 清算人決定書（代表清算人をＡに選任する）と定款 の場合の登記事項は １　年月日社員総会の決議で解散 ２　役員に関する事項 　　　資格代表清算人　住所　氏名Ａ　　Ａ１名のみ登記  でいいのでしょうか？ 条文を読んでもさっぱり分かりません。 宜しくお願いします。</description>
  <dc:date>2012-05-17T44:35+09:00</dc:date>
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  <title>所有権登記名義人表示更正</title>
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  <description>謄本では氏名が「吉」となっているのですが、印鑑証明書では「士」ではなく、「土」に口となっている場合、表示更正登記は必要でしょうか？？ どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。</description>
  <dc:date>2012-05-16T00:47+09:00</dc:date>
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  <title>教えてください</title>
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  <description>不動産の地積を表記する際、５５．３６平方メートルを、５５平方メートル３６というように登記原因証明情報等に書いてあっても特に補正もなく登記されてきました。今般、県に対し、ある法人の（登記用の）減税証明書を申請するにあたり、同様に表記したところ、５５平方メートル３６ではダメで５５．３６平方メートルと書くように言われてしまいました。このあたりの表記の仕方に関して何らかの法規（規則等）orルールがあるのでしょうか？本当にしょうもない質問ですみませんが宜しくお願いします。ちなみに県の方には、登記では何の問題もなく通っているんですがといってみたのですが、県の方ではそのような記載の仕方はみたことがないので認められないとのことです。なお、平方メートルの部分はｍの二乗と思って読んでください（文字化けするため）</description>
  <dc:date>2012-05-10T02:34+09:00</dc:date>
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  <title>遺言書のオンライン登記</title>
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  <description>初めましてご教授ください。  公正証書遺言書の相続登記をオンラインでしようと思っているのですが、登記原因証明情報（ＰＤＦ化する書類）は遺言書だけでいいいのでしょうか？遺言者の除籍や除票、相続人の戸籍も必要ですか？</description>
  <dc:date>2012-05-15T46:14+09:00</dc:date>
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  <title>二つの合同会社がお互いに代表社員になり合うこと</title>
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  <description>A社とB社の合同会社があったとして、A社の代表社員（自然人）を退任させ、代わりにB社を代表社員とし、その後、B社の代表社員（自然人）を退任させ、代わりにA社を代表社員とした場合、 職務執行者を除いて、自然人が役員に存在しない状態で二つの会社が成立することになります。  このような登記は、理論上、または実務上、可能でしょうか？ 株式会社であれば、子会社が親会社の株を持つことは通常禁止されていますし、そもそも代表取締役には法人は就任できませんから、こういったことが起きる余地はありませんが、 持分会社の場合、子会社（というべきなのかどうか？）の持分を持ち合う行為は、明確に禁止はされていなかったと思います。 法務局においてこのような登記が発見された場合、拒絶される理由になるでしょうか？</description>
  <dc:date>2012-05-15T53:55+09:00</dc:date>
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  <title>遺留分減殺</title>
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  <description>すでにこの相談室の13番にて解決済みですが私の場合「遺贈」なので質問させていただきます。  事案は被相続人Ａ（夫すでに死亡）養女（２０年前にすでに死亡、夫も死亡）養女の子甲・乙・丙であり甲・乙・丙が代襲相続人となっています。  Ａが生存中にＡの遠縁にあたるＸに包括遺贈する旨の遺言公正証書があり遺言執行者にはＸが指定されています。  私はＸからこの遺言書に基づく登記申請を依頼されています。  類似の事案として月報2011年4月号89頁によると 特定遺贈の場合は、物権的に移転するので、速やかに登記申請に着手すべきところ、保留中に他の司法書士が本来の相続登記を実行してしまったため戒告になっています。  他方月報2008年8月号63頁による判決文の引用からは 遺言執行者は特段の事情のない限り、相続人に対し遅滞なく遺言執行者に就任した旨などを通知すべし、と読めそうです。  遺留分減殺訴訟に発展する可能性があるので私見としては １  依頼者Ｘにその旨を十分説明し、かつ説明を受けた旨の証書を取っておく ２　代襲相続人甲・乙・丙に対しては民法1011条による財産目録を遺言執行者Ｘの名義にての内容証明で発送させる と考えていますが如何でしょうか。  訴訟に発展する可能性が高いので受託をお断りするのも一つの方法なのでしょうが・・・・。 諸先生方のお知恵を拝借したいところです。   </description>
  <dc:date>2012-05-12T59:46+09:00</dc:date>
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  <title>抵当権の一部移転</title>
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  <description>初歩的なことですが教えてください。 抵当権の一部移転登記を申請した場合、登記識別情報通知は発行されるでしょうか？発行されるような気がするのですが・・・</description>
  <dc:date>2012-05-09T17:44+09:00</dc:date>
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  <title>現物出資の検査役の調査</title>
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  <description>　ご指導ください。 　現物出資で検査役の調査が不要の場合として、会社に対する債権（商法２０７条９項）というものがありますが、これは同項の１項（発行済株式の総数の十分の一を超えない場）と、２項の（五百万円を超えない場合）に該当してしてしまえば、やはり検査役の調査が必要になるのでしょうか。 　今まで、どれか一つに該当すれば不要と解していたの　 ですが、そうすると１項、２項の規定を潜脱するために利用されてしまうような気がしてきて、自信が持てなくなってしまいました。 　よろしくお願いします。</description>
  <dc:date>2012-04-21T30:56+09:00</dc:date>
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  <title>印鑑登録をしない代表者就任の際の印鑑証明書の必要性について</title>
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  <description>下記の場合、新たに代表者になる人物は、印鑑証明書の提出は必要でしょうか？ 印鑑届けをせず、以前の代表者は退任せず複数代表になる場合とします。  ・取締役会設置の株式会社で、個人が代表取締役に就任する場合 ・取締役会非設置の株式会社で、個人が代表取締役に就任する場合 ・合同会社で、個人が代表社員に就任する場合 ・合同会社で、法人が代表社員に就任する場合 ・有限会社で、個人が代表取締役に就任する場合</description>
  <dc:date>2012-05-10T44:31+09:00</dc:date>
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  <title>利益相反</title>
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  <description>ご教授お願いいたします。 今回根抵当権を解除または放棄で抹消します。 　 所有者　　　Ａ社（代表取締役甲） 根抵当権者　Ｂ社（代表取締役乙）、この乙はＡ社の 　　　　　　　平取締役でもあります。 　　　　　　　ちなみに甲は、Ｂ社の役員ではありません  このＢ社の根抵当権を抹消する場合、利益相反にあたり、 Ｂ社の取締役会議事録が必要でしょうか。　 　</description>
  <dc:date>2012-04-17T35:45+09:00</dc:date>
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  <title>建物表題変更登記　上申書の効果</title>
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  <description>土地居宅は自分名義で登記済ですが、土地内に未登記付属建物（亡き父建てた物置）があり、建物表題変更登記申請をしました。所有権証明　相続証明を添付するのが困難な為、建物現況証明　家屋評価証明　上申書　印鑑証明　建物図面　各階平面図　案内図を添付しました。 登記は可能でしょうか　よろしくお願いします。  【2012/04/28(Sat) 10:33:22 投稿者により修正されました。】</description>
  <dc:date>2012-04-28T16:23+09:00</dc:date>
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  <title>公認会計士って登記の仕事ができるの？</title>
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  <description>よく公認会計士のＨＰに掲載されている先例が↓これ  「計理士又は公認会計士、会計士補が会社その他法人の設立を委嘱された場合その附随行為として登記申請書類（定款、株式申込書、引受書、創立総会議事録等の添付書類を含む）の作成及び申請代理を為すことは、司法書士法第１９条の正当の業務に付随して行う場合に該当すると解して差し支えない。」  これって、昭和２５年くらいに出た古い先例ですけど、 ・そもそもこの先例って生きてるんでしょうか？戦後のドサクサ感があるんですが…。 ・しかも司法書士法１９条（現行法は７３条）には、「正当の業務に付随して」なんて文言はないですよね。この文言が法改正によって無くなったんだったら、この先例も…。 </description>
  <dc:date>2012-04-06T02:10+09:00</dc:date>
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  <title>法人格なき社団の代表者の死亡</title>
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  <description>標記の団体（各地区３人の代表）が各３分の１でＡＢＣ名義で登記がされています。ＡがＨ２４．３月２４日に死亡し、Ａ死亡により５月１日新たにＤが選任され（即時就任承諾）ました。登記原因日付は３月２４日委任の終了？５月１日委任の終了か迷っています。テキストを見ると後任者の就任した日となっています。生存者からのバトンタッチなら就任の日だと思いますが、本ケースは前任者死亡に伴後任者就任ですから迷います。ご教示ください</description>
  <dc:date>2012-05-02T00:32+09:00</dc:date>
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  <title>会計監査みなし規定</title>
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  <description>商法時に監査役の権限が会計監査権のみの会社（非公開小会社）は、会社法適用の際に、定款に「監査役の権限は会計監査に限る」旨の規定が存在するものとみなされたと記憶していますが（曖昧で申し訳ないです）  そのような会社が監査役の権限を拡大するには定款変更決議が必要となりますか？また、そうだとしたら決議案の文言は、「整備法により、監査役の権限が会計に関するものに限るとみなされたが、今般、監査役の権限を業務監査まで拡大する必要が生じたため、これを変更する」といった感じでよろしいのでしょうか？ご教授ください。</description>
  <dc:date>2012-05-02T49:06+09:00</dc:date>
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  <title>換地の登記</title>
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  <description>土地改良で合併型換地が行われた場合、一括申請する関係上、施行区域内のすべての対象土地について同じ受付日・受付番号で所有権登記がなされるのでしょうか？ もしそうだとすれば、Ａさん所有の換地甲とＢさん所有の換地乙の所有権登記は同じ受付番号になり、新しく発行される登記済証（旧）も同じ受付日・受付番号のものが発行されたのでしょうか？</description>
  <dc:date>2012-04-28T59:20+09:00</dc:date>
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  <title>養子とは</title>
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  <description>わたしの所では養子縁組していなくて配偶者の氏を 名乗っていても世間では養子と呼ばれています わたしが思うには養子縁組をしていない以上、養子 と呼ぶには抵抗がありますが、実際にはどうなんで すか？ 配偶者(妻)の氏を名乗り、戸籍筆頭者はもちろん妻 けど、妻の両親と養子縁組はしていないが妻の両親 と同居しているから、やっぱり養子なんでしょうか 登記とは関係ないのですが、よろしくお願いします</description>
  <dc:date>2012-04-26T04:23+09:00</dc:date>
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  <title>日本政策金融公庫の根抵当権の債権の範囲</title>
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  <description>どなたかご教示を。 日本政策金融公庫から、根抵当権の債権の範囲に次の債権を追加してほしいとの依頼を受けております。  　平成○年○月○日金銭消費貸借契約による金○○円の貸付債権  上記の文言をそのまま債権範囲として申請書に載せたらいいのでしょうか？それとももう少し簡略化して載せる必要があるのでしょうか？</description>
  <dc:date>2012-04-26T30:48+09:00</dc:date>
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  <title>遺留分放棄証明書？</title>
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  <description>基本的なことですがご質問  一切の財産を相続人Aに相続させる遺言に基づく相続登記 他の相続人Bの遺留分放棄を証する書面は必要ですか？ どこかの先例で見たような見ないような  ご教示ください。。 </description>
  <dc:date>2012-04-25T03:03+09:00</dc:date>
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  <title>差押え</title>
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  <description>差押え登記がなされている物件の所有権移転はできますか？  差押え登記を外す予定はありません。</description>
  <dc:date>2012-04-16T25:25+09:00</dc:date>
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