司法書士長谷川事務所

家族による民事信託(家族信託)

家族による民事信託(家族信託)の利用を検討されているみなさまからの相談にお応えしています。相談には民事信託士(一般社団法人民事信託推進センター会員)が応じています。
民事信託(家族信託)を利用されるみなさまを支援させていただくとき、当事務所がもっとも大切にしていることは、「委託者のご意思」です。委託者(信託財産を受託者に預ける方)の方が、今後、ご自分の資産をどのようにしたいのか(誰のために、何のために使いたいのか、また、ご自分の死後には誰に承継してもらいたいのか、など)というお気持ちを大切に考えて、ご相談をお受けしています。

家族による民事信託(家族信託)Q&Aもあわせてご参考いただければ幸いです。

家族で民事信託(家族信託)を利用する場合の具体的な進め方

(1)ご相談の結果に基づいて、民事信託説明図を作成します。
・信託をする人=委託者
・信託を引き受ける人=受託者
・信託から利益を受ける人=受益者
以上の3名が必要となりますが、委託者と受益者は同じ人である場合(この場合を「自益信託」といいます)がほとんどです。

(2)委託者はどの財産を信託するのか(この財産を「信託財産」といいます)を決めます
信託財産は委託者の全財産である必要はなく、「現金○万円」「数個の不動産のうちの一部」などでもかまいません。
また、受益者は受託者に対してどのような権利・行為を求めることができるのか(この権利を「受益権」といいます)を決めます。
受益権の内容は、個々の事情によりさまざまです。例えば、
・信託財産である家に居住できる
・生活、療養費として毎月金○万円の支給を受ける
・孫の誕生日に、祝い金として孫に金○万円をあげるための資金の支給を受ける 
などです。

(3)信託契約書にはその他にも決めておかなければならないことがあります。
◆委託者(受益者でもあるとき)がなくなられたときに、信託を終わりにするのか、続けるのか。
続ける場合には、次の受益者(「第二受益者」といいます)を決めておく必要があります。
◆将来、施設入所などを検討されている場合について。その費用とするために不動産の売却が必要であれば、受託者が売却に必要な行為ができるよう決めておく必要があります。
◆受託者に万一のこと(病気、ケガ等で信託事務を継続できない)が生じた場合に備えて、「第二受託者」を決めておくことを強くおすすめしています。
◆信託が終了した場合の信託財産の処理、最終の帰属権利者についての定めも重要です。
◆信託監督人や受益者代理人といった役割が必要な場合には、ご相談に応じます。

これらについて、委託者、受託者の方と相談しながら決めていきます。信託契約書は、ひな形があってそこに名前などを入れていけばよいというものではありませんので、数回打ち合わせをしながら作成していきます。
メールでの打ち合わせも可能です。
こちらから出向いてのご相談等も可能ですが、旅費、日当等の経費がかかります。

(4)契約書の内容が決まりましたら、委託者と受託者が署名捺印(実印がよいでしょう)して契約書が完成し、信託が始まります。
契約書には 200円の収入印紙の貼付が必要です。

(5)このあと、あらかじめ準備をしておきますが、そろって公証役場に行き、信託契約書を公正証書にしてもらいます。
当事務所では、公正証書にしない信託契約の作成・締結支援はさせていただいておりません。信託契約は重要な契約であり、期間も長く続くことも予想されますので、委託者、受託者双方の意思を公証人に確認してもらう必要があるからです。

(6)このあと、あらかじめ準備をしておきますが、金融機関で「信託口口座」を開設いただきます。
信託財産に現金がない場合は不要ですが、そのようなケースは少ないと思われます。
これは、受託者の個人財産と区別して信託財産を管理するため(「分別管理」といいます)に必要となるものです。

(7)信託契約は、委託者と受託者間の契約ですので、受益者は契約締結には参加しません。
ただし受益者と委託者が同一である場合は、契約当事者となります。
当事務所はあくまで信託契約書作成のお手伝いをするという立場ですので、 契約書に事務所の名前は出ません。(信託監督人や受益者代理人に就任する場合は別です。)

民事信託(家族信託)契約をするに当たって気をつけること

信託契約は、委託者と受託者間の合意により成立するものですが、とくにご家族間のことでもありますので、家族全員の理解があることが望ましいです。
例えば、お父さんが長男に信託した場合、信託財産は長男が勝手に何かするのではないか、といった疑念が家族間に生じることは避けたいことです。

民事信託(家族信託)と相続の関係について

委託者の死亡によって終了する信託の場合、委託者の死亡による相続との関係が生じます。
信託が終了した場合、信託財産については信託契約で定めた帰属権利者に帰属します。
信託財産以外の委託者の財産(遺産)は通常の相続によります。遺言があれば遺言により、ない場合には、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により決めることになります。
こういったことにも配慮して、帰属権利者を決めておく必要があります。

受託者になる方で、信託事務を行っていくのは難しいのではとの不安があるとき

不安が解消されるよう、最初に丁寧にご説明します。
万一難しいと思われる場合には、受託者として行う事務の一部を当事務所で引き受けることもできます。また、継続的な相談のご依頼(顧問契約)をいただくことで、困ったときに電話でお尋ねいただくことができます。※どちらも有料です

司法書士報酬について

事案によって異なりますので、一度ご相談をいただいてからのお見積となります。

ご相談の流れ

(1)お電話(またはメール)で、相談日と時間をご予約下さい。
土日祝日の相談もご要望によりお受けしています。

(2)相談したいことを「メモ」(便せん1枚程度)にしていただくとよいと思います。 特に、ご家族関係を書いていただくとお話しが聞きやすくなります。 また、誰(   )が、どのような(      )状況なので、今後、このように(         )したい、またはできればよいと考えている、など具体的にメモ書きしてご持参いただくと時間の節約にもなります。
信託したい財産が決まっているのであれば、「現金○万円と不動産」のようにお書きいただき、不動産については固定資産課税明細書(毎年5月頃にお住まいの市町から送られてきます)または固定資産評価証明書(市役所、支所で貰えます)をご持参いただくとよいです。

(3)事務所の場所をご確認いただき(地図はこちら)、お気を付けてお越し下さい。