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法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う簡易確認手続の取扱いについて(通達)(平成20年6月12日付法務省民商第1667号)


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ようこそ、BIWAKOへ。ここは 登記/司法書士/土地家屋調査士 に関する総合情報サイトです。登記制度が、もっと使い勝手のよい、そして身近なものになることを目指しています。不動産登記、商業登記など生活と密着した 登記に関する情報や新しい法律・制度、そして電子政府、オンライン申請等に関する情報も提供していきます。(n)
ト ピ ッ ク ス

アイコン韓国の法務士の皆さんのサイトへのリンクバナーを設置しました。(New)
  当サイトへのリンクバナーを設置していただいています。

アイコン「不動産登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集がおこなわれています(New)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080035&OBJCD=&GROUP=
  主な改正点 申請情報、添付情報の保存期間を30年に延長
           商業法人登記所の集中化にともなう「添付省略」等の取り扱い
           本人確認書類1号書面、2号書面に追加

  施行期日   平成20年7月下旬 公布・施行(予定)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.06.26)(New)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.06.09)(New)

登記原因証明情報の電磁的記録の記録方法等(規則附則第二二条第三項)について
 規則附則第二二条第三項は、登記原因証明情報の電磁的記録への記録方法等を規定している。具体的には、法務大臣の定めるところにより書面に記載された登記原因証明情報に記載されている事項を、スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならないこととされ、法務大臣の定める方法としてはPDFファイルによることとされた。なお、この登記原因証明情報を記録した電磁的記録は、添付情報ではなく、あくまでも添付情報の写しという位置づけにすぎないのであって、前記のとおり、当該PDFファイルの作成者がだれであるかは必ずしも重要ではないことから、令第一二条第二項の適用はなく、電磁的記録への作成者の電子署名は必要ない。
  また、この登記原因証明情報を記録した電磁的記録は、令附則第五条第四項の規定により「・・・、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録・・・」とされていることから、電磁的記録へ記録された登記原因証明情報と登記所に提出される書面に記載された登記原因証明情報は、同一のものでなければならないこととされた。
具体的には、例えば、電磁的記録へ記録された登記原因証明情報が契約書であった場合に登記所へ提出された登記原因証明情報が報告型の登記原因証明情報であったようなときは、令附則第五条第四項の規定による登記原因証明情報とは認められないこととなる。
  なお、ここで提供されたPDFファイルの内容と事後的に送付された添付書面の記載内容とが異なる場合には、前記第三の2(4)のとおり、申請を却下すべきことになるが、申請から添付書面の送付時前にされた契約書の記載内容の微細な修正まで却下の対象とする必要はない。あくまでも前記イの@からCまでの記載を見た際に異なるものと見られる場合にのみ却下すべきであり、単に代金額について修正がされているなどの事情があっても直ちに却下をすべきことにはならないと考えられる。(登記研究723号 平成20年5月号より一部紹介)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.06.02)(New)

アイコン土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減 ほか (登録免許税)(財務省)(New)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.05.22)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.05.19)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.04.08)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.04.07)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.04.03)


アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.03.29)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.02.19)

アイコンオンライン登記情報提供の利用時間が,平成20年1月21日(月)から、2時間延長されました(午後9時00分まで)。

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2008.01.29)

アイコン「電子登記申請相談室2008」を開設しました。

アイコンオンライン登記申請により登録免許税が軽減されます。(法務省)

アイコン不動産登記令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集(法務省)が始まりました(12/26まで)。(2007.12.05)

アイコンオンライン申請の場合の登録免許税の軽減について。(詳細は財務省HPでの解説をどうぞ)

オンライン申請の場合に登録免許税が軽減されます。

平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して次の登記の申請を行った場合には、その登記に係る登録免許税額からその100分の10に相当する額(5,000円を限度とします。 )を控除することとされました(新措法84の5、新措令44の2) 。

(1)不動産の所有権の保存若しくは移転登記又は抵当権の設定登記
(2)次の法人の設立登記
  @ 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
  A 保険業法に規定する相互会社
  B 中間法人法に規定する中間法人
  C 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
  D 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2007.10.19)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2007.09.10)


アイコン法務省の『不動産登記のオンライン申請の利用促進策』
法務省より、 不動産登記のオンライン申請の利用促進策
として、添付書面別送方式(いわゆる「半ライン」方式)を特別措置として認めることを含む利用促進策が決定された模様です。平成20年1月より登録免許税の軽減措置が実施されることに伴い、オンライン申請の利用促進がはかられるところです。

アイコン不動産登記オンライン庁指定一覧を更新しました。(2007.08.18)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2007.08.13)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2007.07.26)

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。(2007.07.10)

アイコン不動産登記オンライン庁指定一覧を更新しました。平成19年7月4日告示分まで追加。詳しくはこちらからどうぞ。

アイコン登記先例・通達・回答が更新されました。

アイコン不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集がおこなわれています。
意見募集期間 平成19年6月29日(金)〜平成19年7月30日(月)


アイコン「物語の中の司法書士」が一つ増えました。紹介いただきました橋本様ありがとうございます。立松和平著「恩寵の谷」(新潮社)です。

アイコン不動産登記オンライン庁指定一覧を更新しました。平成19年5月28日告示分まで追加。詳しくはこちらからどうぞ。

アイコン戸籍法の一部を改正する法律(平成19年5月11日法律第35号)が成立しています。司法書士執務にも影響の大きい職務上請求に関する改正がされています。改正内容についてはこちらをどうぞ。

アイコン会社法の第二次施行(H19.5.1)に向けての関連規則等
登録免許税法施行規則及び租税特別措置阻止法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)(平成19年4月25日付法務省民商第971号)
平成19年4月25日 会社法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第30号)
平成19年4月23日 登録免許税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第35号)

アイコン平成19年度司法書士試験受験案内が公表されています。法務省サイトから入手できます。

アイコン平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査が実施されます。
簡裁訴訟代理等能力認定考査を、平成19年6月3日(日)午後1時から午後3時に実施するとの発表が法務省よりありました。(日司連/http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/member_top/19kansaikousa.htm


アイコン住宅金融公庫及び財団法人公庫住宅融資保証協会は平成19年4月1日をもって解散し、公庫及び保証協会が有する一切の権利及び義務を同日に設立される独立行政法人住宅金融支援機構が承継することとなります。登記実務について注意する必要があります。

アイコン
備我古録「共有者惣代A外4名」考を更新。参考文献を追加しました。

アイコン2007年4月から、電子公証が新しくなります。会社電子定款認証は、すべてオンライン申請となりま す。
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/index.html

アイコン久々に、「物語の中の司法書士」が一つ増えました。市川拓司著「 いま、会いにゆきます」(小学館)です。TVドラマや映画でもご存じの方も多いと思います。Coffee Timeにでもどうぞ。もし「司法書士」の登場する物語をご存じでしたら、是非お知らせいただけると幸いです。こちらで紹介したいと思います。

ルー ルを守って、自由にご利用下さい。


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平成18年4月18日発行

不動産登記実務必携2006
−法・令・規則・準則・通達等対照条文一覧表−


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[新日本法規出版 A5版・総頁456頁]

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書籍案内カナダの電子登記制度視察報告書(残部僅少)があります。なお、イギリスの 報告書は残部なし。お問い合わせ下さい。
「北方領土の権利と財産」(札幌青年司法書士会/北方領土登記簿等調査研究委員会編)  残部なし。



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